自己破産すると相続はどうなる?借金と相続にまつわるQ&A

自己破産を検討するうえで、多くの方が悩むポイントの一つが相続です。

「相続した財産は借金の返済に充てられてしまうのではないか?」といった疑問から、自己破産に踏み切れない方もいるでしょう。親が自己破産した方の中には「親の借金を相続しなければならないのか」といった質問も寄せられます。

結論からいうと、自己破産をしても相続権そのものが失われることはありません。しかし、相続が発生したタイミングによっては、相続した財産が破産手続きの対象となる場合があります。

また、自己破産と相続放棄には複雑なルールがあり、相続放棄すれば安心と単純に考えることはできません。

本記事では、自己破産と相続の関係をケース別にわかりやすく解説します。遺産を相続できるケース・できないケースや相続放棄についてもまとめているので、自己破産を検討中の方はぜひ参考にしてください。

自己破産すると遺産相続できない?

自己破産

自己破産をしても相続権がなくなることはなく、自己破産を理由に遺産を相続できなくなることも基本的にありません。

ただし、自己破産の手続き中であるか、すでに免責・手続きが終了しているかによって相続した財産の扱いは大きく異なります。特に、破産手続きが開始される前後に相続が発生した場合は、遺産が破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられる可能性があります。

自己破産と相続を考えるうえで重要なポイントは、相続が発生したタイミングです。ここからは、破産手続き後と手続き前に分けてそれぞれの違いを解説します。

破産手続き後であれば相続に大きな影響はない

自己破産の手続きが終了し、免責許可決定が確定した後であれば、新たに相続した財産は原則として自由に取得できます。

自己破産では、破産手続きの開始決定時点で所有している一定以上の財産が処分の対象となります。しかし、手続き終了後に取得した財産(新得財産)については処分の対象にはなりません。

そのため、自己破産後に親や親族が亡くなり、不動産や預貯金などを相続したとしても、その財産を債権者へ引き渡す必要はありません。自己破産によって相続権が失われることもなく、通常どおり相続人として遺産を受け取れます。

ただし、相続税が発生する場合は、自己破産とは別問題として納税義務があります。

破産手続き前は相続財産を失う可能性がある

自己破産の手続き中や、破産手続開始決定前に相続が発生した場合は注意が必要です。

相続は、被相続人が亡くなった時点で法律上当然に開始されます。相続が発生した時点で相続人が取得する相続財産は、自己破産の手続きにおいて「本人の財産」として扱われる可能性があります。

特に、相続によって取得した不動産や高額な預貯金などは破産財団に組み入れられ、換価(売却)されたうえで債権者への配当に充てられることがあります。つまり、相続できないわけではありませんが、最終的に自分の手元に残らないケースがあるのです。

もっとも、すべての相続財産が必ず処分されるわけではありません。99万円以下の現金や差押えが禁止されている財産などは自由財産として手元に残せる場合もあります。

また、相続が発生した時期や破産手続きの進行状況によって扱いが異なるため、自己判断せず、専門家へ相談することをおすすめします。

自己破産と遺産相続のタイミング

位牌

自己破産と相続について考える場合、どちらが先に起こったかが重要なポイントです。

自己破産をしても相続権は失われませんが、相続が発生した時期によっては相続した財産が債権者への配当に充てられることがあります。ここでは、自己破産手続きが始まるまでの流れと、相続が発生するタイミングについて確認しておきましょう。

破産手続きが開始されるまでの期間は通常2〜3ヶ月

自己破産は、裁判所へ申立てをした瞬間に開始されるわけではありません。

一般的には、弁護士へ依頼してから必要書類を集め、裁判所へ自己破産を申し立てる流れです。その後、裁判所が審査を行い、破産手続開始決定が出されることで正式に破産手続きが始まります。

申立てまでの準備期間を含めると、弁護士へ相談してから破産手続開始決定までおおむね2〜3か月程度かかるケースが多く、事案によってはさらに時間を要することもあります。

この期間中に相続が発生すると、相続財産の扱いに影響する可能性があります。特に、高額な預貯金や不動産を相続する見込みがある場合は注意が必要です。

相続は被相続人が亡くなった瞬間に自動的に発生

相続は、遺産分割協議が終わった時点や相続登記をした時点ではなく、被相続人が亡くなった瞬間に法律上当然に開始されます。

つまり、親族が亡くなった時点で相続人となり、相続財産に関する権利や義務を引き継ぐことになります。その後に遺産分割協議や名義変更などの手続きを行いますが、これらは相続が開始した後の手続きに過ぎません。

自己破産の手続き中に遺産分割協議が終わっていなくても、被相続人の死亡日が破産手続開始決定前であれば、相続財産が破産財団に組み入れられる可能性があります。

自己破産と相続が重なりそうな場合は、死亡日や破産手続きの進行状況を正確に確認し、適切な対応を取ることが大切です。

自己破産した人がいる場合の相続について

破産申立書

相続する権利がある人の中に自己破産したことがある人がいる場合、その人に分配される遺産が破産財団に組み入れられ、処分されてしまう可能性があります。

こういったケースでは相続放棄が検討されますが、相続放棄はいつでも自由にできるわけではありません。相続できるはずだった財産を失うことのないよう、ここからは相続放棄について詳しく解説します。

財産処分を避けるために相続放棄を検討する

自己破産の手続き中に相続が発生した場合、相続財産は破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられる可能性があります。

そのような場合に検討されるのが、相続放棄です。相続放棄をすると相続人でないとみなされるため、被相続人の財産だけでなく借金も引き継ぐ必要がなくなります。

自己破産する側からすると、どのみち遺産を手にすることはできませんが、他の相続人がいる場合には、その人が相続することで破産財団への組み入れを避けられる可能性があります。

破産手続き後は相続放棄できない点に注意

相続放棄には期限があり、自己破産をしたかどうかにかかわらず、原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

すでに自己破産の手続きが終わっていたとしても、この期間内であれば相続放棄をすることは可能です。反対に、3ヶ月を過ぎてしまうと原則として相続放棄は認められず、相続を承認したものとして扱われます。

また、自己破産の手続き中に相続が発生した場合は、相続放棄をしたからといって必ずしも相続財産を処分対象から外せるとは限りません。破産法上の取り扱いは事案ごとに異なるため、詳細は専門家へ相談すると安心です。

遺産相続できないケース

手でバツを作る男性

自己破産をしても原則として相続権が失われることはありませんが、自己破産とは関係なく法律上相続権を失うケースがあります。

具体例としてあげられるのが「相続欠格」と「相続人廃除」です。どちらも民法で定められた制度であり、一定の事情がある場合には相続人であっても遺産を相続できなくなります。

1.相続欠格

相続欠格とは、相続に関する重大な不正行為を行った人が相続権を失う制度です。

例えば、被相続人や他の相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したりした場合などは、民法で定める相続欠格事由に該当する可能性があります。

相続欠格に該当すると、家庭裁判所で特別な手続きを行わなくても相続権を失います。また、被相続人が後から許したとしても原則として相続権は回復しません。

なお、自己破産は相続欠格事由には含まれていないため、自己破産を理由に相続権を失うことはありません。

2.相続人廃除

相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった推定相続人について、家庭裁判所の審判によって相続権を失わせる制度です。

相続人廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所へ請求する方法のほか、遺言によって廃除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる方法でも行えます。

廃除が認められると、その人は遺産を相続できなくなります。ただし、相続欠格とは異なり、被相続人が後に意思を変えた場合には家庭裁判所への手続きによって廃除を取り消すことも可能です。

このように、相続欠格と相続人廃除はどちらも相続権を失う制度ですが、適用される理由や手続きには違いがあります。なお、自己破産はこれらの制度とは無関係であり、自己破産をしただけで相続権がなくなることはありません。

自己破産と相続にまつわる質問

クエスチョンマーク

最後に、自己破産と相続についてお客様から多く寄せられる質問と回答をまとめました。

Q.自己破産した親の借金は相続しなければいけない?

親が自己破産をして免責許可が確定している場合は、免責された借金を子どもが相続することはありません。自己破産によって免責された債務は法律上支払義務がなくなるためです。

一方、親が亡くなった時点で自己破産手続き中だった場合や、免責されていない借金が残っていた場合は、相続によって借金を引き継ぐ可能性があります。

借金の方が財産より多い場合は、相続放棄を検討することも有効です。相続放棄をすれば、借金も財産も一切相続しないことになります。

Q.死亡した親名義の家は自己破産後に手放さなければいけない?

自己破産の手続きが終了した後に親が亡くなり、不動産を相続した場合は原則としてその家を手放す必要はありません。

自己破産後に取得した相続財産は「新得財産」として扱われ、通常は破産財団に組み入れられないためです。

ただし、自己破産の手続き中や破産手続開始決定前に相続が発生した場合は、不動産が換価処分の対象となる可能性があります。

Q.自己破産すると相続税は免除される?

自己破産をしても相続税は免除されません。

自己破産は借金の返済義務を免除する制度であり、税金の納付義務まで免除するものではありません。相続税の納税義務がある場合は、原則として期限までに申告・納税する必要があります。

相続税を一括で納付することが難しい場合には、一定の条件を満たすことで延納や物納などの制度を利用できる場合があります。

Q.自己破産した人が亡くなったらどうなる?

自己破産をした人が亡くなっても、相続そのものは通常どおり開始されます。

すでに免責許可が確定している場合は、免責された借金が相続人へ引き継がれることはありません。一方、免責許可が確定する前に亡くなった場合や、免責されていない債務がある場合は、相続人がその債務を承継する可能性があります。

もっとも、相続人は相続放棄や限定承認を選択できる場合もあります。借金の有無や財産の状況が分からないときは、相続開始後できるだけ早く内容を確認し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

まとめ

遺言について相談する高齢男性

自己破産と相続はそれぞれ異なる法律が関係するため、タイミングや財産の内容によって結論が変わるケースは珍しくありません。

相続財産を自由に取得できることもあれば、破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられることもあります。

相続放棄の期限は原則3ヶ月と短いため、自己破産と相続が重なった場合は自己判断で進めず、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家へ相談しましょう。

りらいふ法務事務所では、自己破産をはじめとする借金問題を専門に取り扱っております。経験豊富なスタッフがお客様のお悩みを解決しますので、借金問題でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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