自己破産によって借金が帳消しになり、生活を再建したものの、再び生活苦に悩む方は少なくありません。
自己破産に回数制限はなく、法律上は2回目の申立ても可能です。ただし、1回目よりも審査は厳しくなり、免責が認められるかどうかは慎重に判断されます。
本記事では、2回目の自己破産の要件と成功させるためのポイントを詳しく解説します。自己破産ができない場合の対処法もまとめているので、借金でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
目次
自己破産は2回目もできるのか

結論からいうと、自己破産を2回することは可能ですが、1回目よりもハードルは上がります。
まずは、2回目の自己破産に関する基本的な考え方を解説します。
法律上の回数制限はない
自己破産には明確な回数制限は設けられていません。これは、破産手続きが「経済的に再建する機会」を与える制度であるためであり、要件を満たしていれば2回目であっても申立て自体は可能とされています。
ただし、回数制限がないからといって何度でも自由に認められるわけではありません。裁判所は「本当に支払い不能なのか」「免責を与えることが適切か」を個別に判断するため、回数を重ねるほど慎重な審査が行われます。
1回目よりも審査は厳しくなる
2回目の自己破産では、1回目よりも厳格に内容がチェックされます。特に重視されるのが「前回の破産からどのように生活してきたか」「再び借金に至った理由は何か」といった点です。
たとえば、浪費やギャンブルなど同じ原因で借金を繰り返している場合、十分に反省していないと判断され、免責が認められない可能性が高くなります。
病気や失業による経済的困窮であれば事情が考慮されるケースもありますが、やむを得ない事情でなければ1回目よりも厳しく審査されることが多いです。
2回目の自己破産の要件

2回目の自己破産で免責を認めてもらうには、一定の条件を満たしていることが条件となります。ここからは、2回目の自己破産の要件について解説します。
1回目から7年以上が経過していること
2回目の自己破産では、前回の免責からどれくらい時間が経過しているかを確認します。原則として、前回の免責許可決定から7年が経過していない場合は再度の免責は認められません。
これは、破産法において免責不許可事由として定められているためです。申立て自体はできても、7年以内であれば免責が下りない可能性が高く、結果として借金が帳消しにならない可能性があるのです。
2回目の自己破産を検討する際は、まず前回の免責から何年経過しているかを必ず確認してください。7年以上経過していれば、この点で不利になることは基本的にありません。
1回目とは原因が異なること
2回目の自己破産では、借金に至った原因も重要な判断材料になります。なぜ再び支払い不能になったのかが厳しく問われ、1回目と同じ理由であれば免責が認められない可能性が高まります。
特に、浪費やギャンブル、過度な借入などは反省がみられないと判断される要因です。
一方で、病気や失業、収入減少といったやむを得ない事情によるものであれば、事情が考慮されるケースもあります。自分ではコントロールが難しい事情や、再発防止のためにどのような対策を取っているかを具体的に説明できれば成功率は高くなる可能性があります。
2回目の自己破産では単に条件を満たすだけでなく、経緯や背景を含めて総合的に判断される点を理解しておきましょう。
2回目の自己破産が難しいといわれる理由

2回目の自己破産が難しいといわれるのは、裁判所の判断基準がより厳しくなる点や手続き面での負担増加などが背景にあります。
ここでは、代表的な理由を詳しく解説します。
反省していないと判断されやすいから
2回目の自己破産では、前回の破産から何を学び、どのように生活を改善してきたかが重視されます。裁判所は、単に支払いができないという事実だけでなく、免責を与えるに値するかという観点で判断を行います。
短期間で再び借金を繰り返したり、生活状況に大きな改善が見られないケースは「反省が不十分」と評価されやすい傾向です。この評価が不利に働くと、免責不許可となるリスクが高まります。
借金の原因が重視されるから
2回目の自己破産で特に問題となりやすいのが、浪費やギャンブル、投資の失敗などの免責不許可事由に該当するケースです。
1回目と同じ原因で借金を繰り返している場合、再発防止の意識が低いと判断され、免責のハードルは一段と高くなります。一方で、病気や失業、家庭の事情など、やむを得ない理由による借入であれば、事情が考慮される余地はあります。
なぜ借金に至ったのか、今後同じ状況を繰り返さないためにどのような対策を取っているかを具体的に説明できるかが重要です。
管財事件になる可能性が高いから
2回目の自己破産は、同時廃止事件ではなく「管財事件」として扱われる可能性が高くなります。これは、裁判所が債務者の財産状況や借入経緯をより慎重に調査する必要があると判断するためです。
同時廃止事件とは、処分する財産がほとんどなく、破産手続き開始と同時に手続きが終了する簡易なケースです。一定額以上の財産や免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われ、資産や収支状況、借金の経緯などについて詳細な調査が行われます。
管財事件になると破産管財人が選任され、手続きは長期化したり数十万円単位の費用が発生するケースが一般的です。
免責の可否そのものだけでなく、手続きにかかる負担が大きくなる点も2回目の自己破産が難しいといわれる理由の一つです。結果として、費用面で申立て自体が困難になるケースもあるため、事前に十分な準備が求められます。
2回目の自己破産を成功させるコツ

2回目の自己破産は1回目よりも慎重に審査されるため、事前準備の質が結果を左右します。単に手続きを進めるだけでなく、なぜ再び破産に至ったのかを具体的に示すことが重要です。
ここからは、2回目の自己破産を成功させるために意識すべきポイントを解説します。
借金の原因を明確に説明できるようにする
2回目の自己破産を成功させるうえでもっとも重要なのは、借金の原因を客観的かつ具体的に説明することです。
裁判所は支払い不能であるかに加え、免責を与えることが相当かという観点で判断するため、原因の説明が曖昧だと不利な立場になる可能性があります。
1回目と同じ理由で借金を繰り返している場合、反省や再発防止策が示されなければ免責は認められないでしょう。
いつ・何がきっかけで・どのように借入が増えたのかを明確にし、どのような改善策をとっているか説明できるよう準備することが大切です。
弁護士・司法書士に早めに相談する
2回目の自己破産は手続きの難易度が高くなる分、専門家の関与がより重要になります。特に、免責不許可事由に該当する可能性がある場合や管財事件が見込まれる場合は、早い段階での相談が結果を大きく左右します。
弁護士や司法書士は法律の専門家であり、借金の原因や経緯の整理、裁判所への説明の組み立てまでトータルでサポートしてくれる心強い存在です。自己破産が困難な場合にも、適切な手続きの選択肢をアドバイスしてもらえます。
2回目の自己破産ができない場合の対処法

2回目の自己破産ができなくても、借金問題の解決手段が完全になくなるわけではありません。状況に応じて適切な手続きを選択することで、負担を軽減できる可能性があります。
ここからは代表的な対処法を解説します。
即時抗告
自己破産の免責が認められなかった場合、即時抗告によって不服申し立てを行うことができます。即時抗告とは、裁判所の判断に対して上級裁判所に再審査を求める手続きのことです。
即時抗告が認められるためには、判断に明らかな誤りがあるなどの正当な理由が必要です。単に結果に納得がいかないという理由だけでは、即時抗告が覆ることはありません。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済条件の見直しを行う手続きです。将来利息のカットや返済期間の延長によって、毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。
自己破産のように借金がゼロになるものではありませんが、一定の収入があり、分割であれば返済を継続できる場合の現実的な選択肢となります。
また、財産を手放す必要がない点も任意整理ならではのメリットです。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済していく手続きです。減額幅はケースによりますが、借金総額を5分の1程度まで圧縮できる場合もあります。
自己破産との大きな違いは、一定の財産(特に住宅)を残せる可能性がある点です。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持しながら他の借金を整理することも可能です。
継続的な収入があることが前提となりますが、自己破産以外の方法で解決したい場合の有力な選択肢となります。
自己破産は何回までできる?

自己破産には明確な回数制限はありません。法律上は、要件を満たしていれば2回目でも3回目でも申立て自体は可能です。
回数を重ねるごとに審査は厳しくなるため、実際には何度も自己破産を繰り返す方はそう多くありません。前回からの経過期間や借金の原因、生活改善の有無などが総合的に判断されるため、専門家に相談しながら適切な方法を慎重に見極めることが大切です。
状況次第では、任意整理や個人再生など他の手続きを検討する方が適しているケースもあります。
まとめ

2回目の自己破産は1回目よりも審査が厳しく、免責不許可事由に該当するケースでは免責が認められない可能性があります。
管財事件になると、費用や手続きの負担が大きくなる点にも注意が必要です。成功させるためには、借金に至った経緯を整理し、再発防止策を具体的に説明できるようにしておくことが重要といえるでしょう。
自己破産が認められない場合でも、別の方法で借金問題を解決できることがあります。借金を繰り返してしまった方は、できるだけ早い段階で弁護士や司法書士に相談することが大切です。
りらいふ法務事務所は、これまでに多くの借金問題を解決してきた実績があります。お客様にとって最善の方法をご提案いたしますので、2回目の自己破産を検討している方はお気軽にご相談ください。
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