自己破産が認められる条件は?できない理由や対象外となる事例も解説

自己破産は、借金の返済義務を免除してもらえる法的手続きです。誰でも無条件に認められるわけではなく、免責を認めてもらうためにいくつかの条件をクリアする必要があります。

本記事では、自己破産が認められる条件をわかりやすく解説します。自己破産の対象外となる事例や自己破産ができない確率もまとめているので、自己破産を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

自己破産の4つの条件

4つのホ条件

自己破産が認められるには、次の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 支払不能である
  2. 借金の内容が免責不許可事由に該当しない
  3. 免責の対象となる借金であること
  4. 免責不許可期間を経過している

ここからはそれぞれの条件を詳しく解説します。

1.支払不能である

自己破産の前提条件となるのが、支払不能の状態にあることです。

支払不能とは、現在の収入や資産では借金を返済できない状態を指します。客観的な評価が必要であり、自分の感覚で「支払が苦しい」というだけでは条件をクリアできません。

収入と支出、資産状況などを総合的に判断したうえで、裁判所が継続的な返済は困難だと認めた場合にこの条件を満たすことができます。

2.借金の内容が免責不許可事由に該当しない

自己破産では、借金の内容が破産法が定める免責不許可事由に該当しないことも条件となります。

免責不許可事由とは、債務を免除することが相当でない行為や事情のことです。典型的な免責不許可事由の例には次のものがあります。

  • 財産隠しや虚偽報告
  • 著しく不誠実な借入行為
  • 特定債権者だけを優先して返済する行為
  • ギャンブル・浪費で膨らませた借金など

これらの行為があると、自己破産が認められない可能性が高くなります。免責不許可事由に該当しても、裁判官の裁量で免責が認められる裁量免責という制度も存在しますが、これも状況によって可否が分かれます。

3.免責の対象となる借金であること

自己破産の対象となるのは借入金やクレジット債務などの免責債権であり、一部の債務については免責の対象外(非免責債権)とされています。

代表的な非免責債権の例は以下のとおりです。

  • 税金・国民健康保険料・年金保険料
  • 養育費・婚姻費用
  • 罰金・科料・追徴金
  • 不法行為の損害賠償請求権

借金の大部分が上記の非免責債権で占められている場合、自己破産によって返済義務を免除できる範囲がほとんどなく、自己破産での解決は難しくなります

4.免責不許可期間を経過している

過去に自己破産をした経験があると、再び免責を受けるために一定期間の経過が必要とされています。

これは、破産制度の濫用を防ぎ、債務者の経済活動に責任を持たせることが主な目的です。

一般的には、前回の免責許可決定が確定した日から7年以上が経過していることが条件となります。これは法律に従ったルールですが、事情によって裁判所が裁量免責を認めることもあります。

自己破産が認められない…対象外となる事例

頭を抱える女性

自己破産は条件を満たせば借金の返済義務が免除されますが、申立て前後の行動や借金の経緯によっては免責が認められないケースもあります。

以下は問題になりやすい代表的な事例です。

  • 特定の借金だけ返済した
  • 財産隠しを行った
  • ギャンブルや浪費で借金を増やした
  • 裁判所に対して虚偽の報告をした

それぞれの事例を詳しく解説します。

1.特定の借金だけ返済した

自己破産を検討している段階で、特定の債権者だけを優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、免責不許可事由に該当する可能性があります。

偏頗弁済の例をまとめました。

  • 親族や知人からの借金だけを先に返した
  • 勤務先や保証人がいる借金だけを返済した
  • 破産申立て直前に一部のカード会社だけ返済した

これらの行為は他の債権者との公平性を欠くものと判断され、自己破産をするうえで問題視されます

偏頗弁済によって必ずしも自己破産が認められなくなるわけではありませんが、管財事件に移行したり、免責が認められにくくなる要因となるため注意が必要です。

2.財産隠しを行った

自己破産において、申立人は自身の財産状況を正確に申告する義務があり、これに反して意図的に財産を隠したり処分したように装う行為は、重大な免責不許可事由に該当します。

財産隠しとして問題になるのは以下の行為です。

  • 預貯金を家族名義の口座へ移動させる
  • 車や不動産の名義を親族に変更する
  • 高額な解約返戻金が見込まれる生命保険の存在を申告しない
  • 財産を売却したように見せかけ実際には手元に残している

これらは破産財団を減少させる行為とみなされ、悪質性が高いと判断されると免責が認められない可能性が高くなります

「家族の名義だから問題ない」「黙っていればわからない」といった判断は極めて危険です。自己破産を検討している方は、自己判断で財産隠しを行わないよう注意してください。

3.ギャンブルや浪費で借金を増やした

ギャンブルや著しい浪費による借金も免責不許可事由に該当します。

ギャンブルや浪費であっても、反省の態度や家計改善の状況、借金額や期間などを考慮し、裁判所が裁量免責を認めるケースはあります。しかし、過度な支出や収入に見合わない浪費は反省や改善の意思がないと評価され、免責が認められにくくなる傾向があります。

4.裁判所に対して虚偽の報告をした

自己破産を進めるうえで、申立書や陳述書、面談などを通じて裁判所や破産管財人に対し詳細な説明を行います。この過程で虚偽の申告や事実と異なる説明をした場合、免責不許可事由となります。

たとえば、財産がないと虚偽の説明をしたり、収入や勤務先について事実と異なる申告をしたりすると、破産制度の根幹を揺るがすものと判断され、非常に不利に扱われます。

発覚した時点で免責が認められなくなるリスクが高まるため、自己判断で「少しぐらいなら問題ない」と虚偽の報告をすることのないよう気をつけてください。

自己破産ができない確率

書類に目を通す司法書士

裁判所に自己破産の免責申立てを行っても、免責が認められないケースは一定程度存在します。

日本弁護士連合会の調査によると、免責が認められなかった割合はおよそ3%程度とされています。これは、約97%の人が何らかの形で免責を得ていることを意味し、正しく手続きを行えば免責が認められる可能性が高いという結果です。

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可される裁量免責という制度で救済されることもあります。状況によって判断が分かれるため、不安がある方は専門家に相談のうえで少しでも有利になるよう手続きを進めていきましょう。

参考:消費者問題対策委員会 日本弁護士連合会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」

大阪で自己破産をするなら【りらいふ法務事務所】へご相談ください。無料相談はこちらから。

自己破産の同時廃止とは?

裁判所にある天秤

同時廃止とは、自己破産の手続きにおける一つの処理方式で、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させる制度です。

簡単に言えば、破産者にめぼしい財産がなく、債権者への配当が不要と判断した場合に破産管財人を選任せずに進める手続きのことです。

同時廃止が選ばれると、破産管財人が選任されないため手続きが簡易となり、期間や費用の負担が抑えられます。裁判所への納付費用も比較的少額に抑えられるため、財産がほとんどないケースでは同時廃止が行われることが多いです。

時廃止事件と管財事件の違い

自己破産の手続きは、主に同時廃止事件と管財事件の2つに分かれます。これらは裁判所が申立人の財産や状況を総合的に判断して振り分けられます。

同時廃止事件 管財事件
破産管財人の選任 なし あり
財産調査・換価処分 行わない 行う
裁判所費用 数万円程度 20万円以上
手続きに要する期間 数ヶ月 半年~1年以上

管財事件では、裁判所が破産管財人を選任し、申立人の財産を換価して債権者への配当を進めるため、手続きが複雑になりやすいです。

これに対し、同時廃止事件は破産手続開始と同時に廃止されるため、債務者と裁判所双方の負担が相対的に軽くなります

自己破産が同時廃止となる条件

自己破産が同時廃止となる代表的な条件は以下の通りです。

  • 破産者に現金や不動産、高額資産など処分価値のある財産がほとんどない
  • 破産手続き費用をまかなえる財産がない
  • 免責不許可事由がなく、追加調査が不要と判断された

同時廃止は申立時の財産状況や債務内容、免責不許可事由の有無などを総合的に裁判所が判断して決定します。専門家のサポートを受けることで、同時廃止が選択される可能性を高められる場合があります。

自己破産にまつわるよくある質問

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最後に、自己破産についてお客様から多く寄せられるご質問に回答します。

Q.自己破産ができない収入(年収)はありますか?

自己破産ができないと一律に決まる年収の基準はありません

自己破産の可否は、収入や借金額、資産状況を総合的に見たうえで「支払不能かどうか」で判断されます。たとえ一定の収入があっても、借金額が大きく返済の見通しが立たない場合には自己破産が認められる可能性があります。

一方で、収入に十分な余裕があり、分割返済や個人再生など他の債務整理で解決できると判断されれば、自己破産以外の手続きが適切とされることもあります。

Q.自己破産を法テラスで行うデメリットはありますか?

法テラス(日本司法支援センター)を利用して自己破産を行うこと自体に制度上の大きなデメリットはありません。弁護士費用を立て替えてもらえるため、費用面で不安がある方にとっては有効な選択肢です。

ただし、法テラスは弁護士を自分で自由に選べない場合があります。手続き開始までに時間がかかることもある点は人によってデメリットとなりうる側面です。

Q.奨学金は自己破産の対象になりますか?

奨学金も自己破産の免責対象となります

日本学生支援機構(JASSO)をはじめとする奨学金は、法律上は通常の借金と同様に扱われ、自己破産によって返済義務が免除されるケースが多いです。

保証人や連帯保証人がいる場合には、その人に返済義務が移る点には注意が必要ですが、本人の債務自体は免責の対象となります。

奨学金は税金や養育費のような非免責債権には該当しません。そのため、奨学金の返済が重荷となっている場合でも、自己破産による解決が可能なケースは十分にあります。

自己破産は専門家に相談して手続きを進めましょう

弁護士バッチ

自己破産は、一定の条件を満たせば借金の返済義務を免除してもらえる法律で認められた救済制度です。

「条件を満たしているかどうかわからない」「失敗したくない」という方は、専門家に相談することで手続きをスムーズに進められます。

重要なのは、自分の状況を正しく整理することです。年収が高い・過去に浪費があった・奨学金があるといった事情でも、自己破産が認められるケースは多く存在します。

自己破産を含め、どの債務整理が最適かは状況によって異なります。不安がある場合は早めに専門家へ相談し、生活再建を目指しましょう。

りらいふ法務事務所は、これまでに多くの借金問題を解決してまいりました。相談者様にとって最善の方法をご提案いたしますので、自己破産を検討している方はお気軽にお問い合わせください。

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