過払い金請求には時効があり、一定の期間が経過すると過払い金の返還を求めることができなくなります。
これまでは「過払い金の時効は10年」と定められていましたが、2020年4月1日に施行された改正民法によって時効制度に変更がありました。
「過払い金があるかも知れない」「時効が過ぎていなければ手続きしたい」とお考えの方のため、本記事では過払い金の時効について詳しく解説します。
目次
過払い金の時効はいつ?
過払い金は、法定金利の上限を超えて払い過ぎてしまったお金です。
グレーゾーン金利が撤廃されて以降は、払い過ぎたお金の返還を求めることができるようになりましたが、返還を求める権利はいつまでも続くわけではありません。
過払い金の時効が成立するタイミングは大きく2つあります。1つは借金を完済した日から10年、2つ目は過払い金請求ができると知った日から5年です。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:民法
ここからはそれぞれのタイミングを詳しく解説します。
1.完済した日から10年
過払い金請求は、最後に取引した日から10年で時効成立となります。
最後に取引した日とは借金を完済した日のことを指し、完済日から10年を過ぎると過払い金の返還を求める権利を失います。
完済日が2015年4月であれば過払い金請求ができますが、完済日が2010年4月の借金については返還を求めることができません。
取引が終了した日を起算点にするのは、現在も取引が継続していた場合、過払い金を今ある借金の返済に充てることに合意していると判断されるためです。
2.過払い金請求ができると知ってから5年
過払い金の返還請求権は、5年で時効が成立する場合もあります。
2020年4月に施行された改正民法では、消滅時効の規定について「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」という条件が追加されました。
この条件においては、取引が終了した日ではなく「過払い金が発生したと認識した時点」からカウントされます。10年と5年どちらが有効になるかという点については、経過が早い方が有効になるため、早めに手続きを進めることを推奨します。
ただし、改正民法が施行される前(2020年4月1日よりも前)の時効については、従来と変わらず10年のままです。
完済した日から10年以上経っていても過払い金請求ができるケース
過払い金は10年もしくは5年で時効が成立しますが、例外もあります。
たとえば、同じ貸金業者から2回借入をしていて、1回目は10年以上前に完済、2回目は完済から10年が経過していないといったケースでは過払い金請求が可能です。
1回目と2回目の間に取引のない期間があったとしても、2つの取引は連続した1つの取引とみなされます。よって、1回目と2回目の取引はどちらも2回目の時効が適用されるのです。
もう一つ例外があるとすれば、貸金業者が不法な取引をしていた場合です。
法律上、過払い金の時効は「権利を行使することができると知った時」または「権利を行使することができる時」から起算されます。
貸金業者からの嫌がらせや脅迫、暴力などの不法行為があると「権利を行使することはできない」と判断され、その間は時効が成立しないという考え方があります。
過払い金の時効が近づいている時にすべきこと
過払い金が発生している可能性がある場合、早急にすべきことが3つあります。
1.過払い金返還請求書を送付する
時効が迫っている状況では、まず貸金業者に対して「過払い金返還請求書」を送付する必要があります。
過払い金返還請求書を送付すると、時効が6ヶ月間停止されます。この措置を「催告」といい、時効が停止している間は過払い金請求を正式に行うための準備期間として扱われます。
催告による時効停止は一度しか行えないため、適切なタイミングで行うことが重要です。
2.訴訟を起こす
過払い金請求で貸金業者が和解じない、または金額に納得いかない場合も時効は刻一刻と迫ってきます。
このようなケースでは、時効を完全にストップさせるため裁判所に訴訟を申し立てるのがおすすめです。裁判によってストップした時効は、判決が確定すると更新されます。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
引用元:民法
裁判といっても、請求額が60万円以下であれば少額訴訟となり、原則として1回で裁判は終了します。
また、交渉が難航していると、無理に和解するよりも訴訟の方が返還される金額が大きくなる可能性があります。
3.専門家に相談する
過払い金請求の時効が迫っている時は、一人で解決しようとせず、できるだけ早く専門家へ相談してください。
過払い金請求は自分で手続きを進めることもできますが、知識や経験がないと交渉が難航する可能性が高いです。手続きに時間がかかったり、貸金業者が和解に応じなかったりなど、自分にはどうにもできない悩みに直面することもあるでしょう。
時効が成立した後では過払い金は取り戻せないので、時効が迫っている状況では専門家に相談するのが最善の方法です。
りらいふ法務事務所は、過払い金をはじめとする借金問題の取り扱い実績が豊富な法務事務所です。借金でお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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過払い金に関するよくある質問
過払い金についてお客様から多くいただくご質問と回答をまとめました。
Q.20年以上前に完済した借金の過払い金請求はできますか?
原則としてできません。
過払い金請求の時効は取引終了日(最後の返済)から10年、または過払い金が発生したことを認識してから5年で成立します。この期間を過ぎると、過払い金を請求する権利は失効します。
ただし、連続した取引があったり貸金業者による不法行為が行われていた場合はこの限りではありません。特定の条件下や特例が適用される可能性については、専門家に相談し確認することをおすすめします。
Q.解約したクレジットカードの過払い金請求はできますか?
可能です。
過払い金は法定金利を超えて支払った利息であり、その返還を求める上でカードが解約されているかどうかは影響を与えません。
ただし、クレジットカードを解約してから長い時間が経過していると過払い金の時効が成立している可能性があるため、できるだけ早く適切な手続きを行うことが重要です。
Q.過払い金請求にデメリットはありますか?
過払い金請求を行うと信用情報機関にその情報が登録され、クレジットカードの利用やローンの審査に影響が出る可能性があります。
また、過払い金請求を行った後は同じ貸金業者からの借入が難しくなることもデメリットの一つにあげられます。
過払い金の時効を知りたい方はりらいふ法務事務所までご相談ください
過払い金は5年、または10年で時効が成立します。
時効期間が経過すると過払い金の返還を求めることができなくなるため、過去に借金をしていた方は早めの手続きが必要です。
りらいふ法務事務所は、これまでに多くの借金問題を解決してきた実績があります。過払い金請求を検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
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