過払い金とは|発生する条件と返還請求の方法について

「現金が戻ってくるかもしれない」
「利息を払い過ぎていた可能性がある」

これらの台詞は近年、TVコマーシャルなどで耳にすることの多い過払い金に関する内容です。

払い過ぎていたお金がお金が戻ると聞けば、自分も対象になるのでは?と期待する方がいるかもしれません。過払い金が発生する条件に該当する方は、専門家に相談し返還請求するのがいいでしょう

本記事では、過払い金が発生する仕組みと対象となる事例をわかりやすく解説します。返還請求の手続き方法もまとめているので、過払い金が発生している可能性のある方はぜひ参考にしてください。

過払い金とは|カードローンやキャッシングで払い過ぎていたお金のこと

過払い金とは、カードローンやキャッシングで払い過ぎていたお金のことを言います。

法律で定められた金利を超えて払い過ぎた利息であり、本来であれば払う必要のないお金です。過去に長い間借金を返済していた経験のある方は、返還請求をすることで払い過ぎたお金を返してもらうことができます。

過払い金が発生する仕組み

過払い金の正体は、貸金業者がグレーゾーン金利で貸付を行っていた際に得ていた利息です。

かつて日本では、出資法と利息制限法の2つの法律で異なる上限金利が設定されていました。出資法の上限金利は29.2%、利息制限法は15〜20%で、グレーゾーン金利はこの2つの上限金利の間にあたる金利のことです。

利息制限法の上限を超えても、出資法の上限を超えなければ処罰の対象にはなりません。よって当時は、グレーゾーン金利で貸付を行う貸金業者が後を絶たなかったという背景があるのです。

その後、法改正によってグレーゾーン金利は撤廃。現在は払い過ぎた利息を過払い金として返還請求できるようになりました。

過払い金はどんな時に発生する?対象となる事例

カードローンやキャッシングを利用したことがあるからといって、誰でも過払い金が発生するわけではありません。

過払い金が発生する可能性があるのは、以下2つの条件に当てはまる場合です。

  • 2010年6月以前に借入をした
  • 借金完済から10年以内である

ここからはそれぞれの条件を詳しく解説していきます。

事例①2010年6月以前に借入をした

過払い金が発生するのは、貸金業法が改正される前、グレーゾーン金利と呼ばれる高い金利で借金をしていた場合です。

改正貸金業法に完全移行したのは2010年6月18日なので、それ以前に借入をしたことがあると過払い金が発生している可能性があります

事例②借金完済から10年以内である

過払い金の時効は、最後に借入・返済をした日から10年です。

借金を完済した日から10年以内であれば、過払い金を返還請求できる可能性があります。反対に、完済した日から10年が経過すると過払い金が発生していても返還を求めることができなくなってしまいます。

お心当たりのある方は、過払い金が発生しているかどうかも含め専門家へ相談することをおすすめします。

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過払い金の返還請求のメリット・デメリット

以下の表は、過払い金の返還請求に関するメリット・デメリットをまとめたものです。

メリット デメリット
  • 払い過ぎたお金が返ってくる
  • 回収した過払い金は自由に使える
  • 過払い金は借金返済にあてられる
  • 同じ貸金業者からの借入はできなくなる可能性がある(借金返済中の場合)
  • 倒産した会社には返還請求できない

過払い金を回収できれば、手元にまとまったお金が残ることになります。使い道は自由であり、現在借金がある方はその返済にあてることも可能です。

一方デメリットは、過払い金の返還請求をするとその会社からは今後借入できなくなる可能性があるという点です。現時点で借金があり、過払い金を回収できてもなお借金が残る場合は事故情報が登録される恐れがあります

いわゆるブラックリスト入りの状態となるので、約5年間は新規の借入ができません。他社を利用するから問題ないと考える方もいますが、事故情報は各社で共有されるため今お使いのクレジットカードも利用停止となるでしょう。

ブラックリストとは|借金滞納や債務整理によるブラックリスト入りはいつ解除されるのか

過払い金の調べ方

過払い金が発生しているかどうかを調べるには、貸金業者に対して取引履歴の開示請求が必要です。

開示請求には契約内容や過去の取引履歴が記されており、借入をした日や返済状況などから過払い金の有無を調べます。具体的な金額は、利息制限法の上限金利を元に引き直し計算をして算出します。

過払い金が発生する可能性があるのは、改正貸金業法へ完全移行となった2010年6月18日よりも前の借入です。少し前のお話になるため、中には「どこから借りたかわからない」という方もいるでしょう。

このような場合、信用情報機関に信用情報の開示請求を行います。信用情報機関には3つの機関があり、情報開示には1,000円程度の手数料がかかります。

過払い金があっても戻ってこない?対象となる事例

過払い金が発生していても、以下に当てはまる場合は過払い金を回収できない可能性があります。

  1. 消滅時効が成立している
  2. 貸金業者が倒産している
  3. ヤミ金融業者から借入をした

ここからはそれぞれの事例を詳しく解説していきます。

事例①消滅時効が成立している

過払い金には10年の時効があるため、最終取引から10年が経過すると原則として返還請求はできなくなります

例えば、2010年10月に借金を完済したとしましょう。この場合、完済日からすでに10年以上が経過しているため時効成立となり、過払い金の返還請求はできません。

補足ですが、2020年の民法改正では消滅時効について「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年が経過した時も時効が成立する」といった内容が加えられました。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

引用元:民法第166条第1項(債権等の消滅時効)

これにより、10年の時効前であっても返還請求ができなくなる可能性がある点は留意する必要があります。

事例②貸金業者が倒産している

貸金業者が倒産していた場合も過払い金は回収できない可能性が高いです。

厳密には配当という形で受け取れる可能性がありますが、本来受け取れるはずだった金額を大幅に下回るケースがほとんどです。

法改正によるグレーゾーン金利の撤廃は、それまで利息制限法の上限を超えて貸付を行っていた貸金業者に大きなダメージを与えました。TVコマーシャルで一躍有名になった大手消費者金融の倒産のニュースは、当時とても話題になりました。

過払い金の返還で資金繰りが厳しくなり、倒産した会社は非常に多いです。金融庁がまとめる貸金業関係資料によると、2003年(平成15年)には26,000社以上あった貸金業者が、その後10年で約2,200社と10分の1以下に減ったことが報告されています。

参考:貸金業者数の推移|金融庁

事例③ヤミ金融業者から借入をした

法外な金利で貸付を行う貸金業者(いわゆるヤミ金)から借りたお金は、残念ながら借金とは認めてもらえません。

法律上は返済の義務がないため、仮に高額な利息を払っていたとしても過払い金として返還請求することはできないのです。

ヤミ金とのトラブルでお困りの方は、最寄りの警察や消費者ホットライン貸金業相談・紛争解決センターなどへ相談しましょう。

過払い金の返還請求をしたい…手続きの流れ

過払い金の返還請求は以下の流れで手続きを進めます。

  1. 専門家に相談する
  2. 取引履歴を開示請求する
  3. 引き直し計算をする
  4. 過払い金の返還請求書を送付する
  5. 和解交渉をする
  6. 訴訟を提起する
  7. 過払い金が返還される

それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

1.専門家に相談する

過払い金の返還請求は、弁護士や司法書士など専門家に依頼するのが一般的です。

借金問題に強い事務所であれば、過払い金が発生しているかどうかも含めて無料相談ができる場合があります。過払い金は任意または裁判での交渉が選べるので、お客様の希望に応じて最善の方法を選択します。

以下に任意と裁判それぞれのメリット・デメリットをまとめましたので、よければ参考にしてください。

メリット デメリット
任意交渉 裁判するよりも早く過払い金を回収できる 貸金業者から減額を求められることがある
裁判 より多くの過払金を回収できる 裁判費用がかかる

依頼する専門家が決定したら委任契約を締結し、返還請求の手続きをはじめていきます。

2.取引履歴を開示請求する

過払い金が発生しているかを調べるため、貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行います。

取引履歴の開示は通常、委任契約を締結した日に請求するのが一般的です。当事務所では、開示請求と合わせて受任通知※を送付します。

今も返済中の借金がある場合、受任通知の効力によって督促や取立がストップします。

※お客様(債務者)に代わって弁護士や司法書士が代理人として手続きすることを貸金業者に知らせるための通知

3.引き直し計算をする

2で請求した取引履歴をもとに引き直し計算をし、請求可能な過払い金を調べます。

取引履歴が開示されるまでの期間は早ければ1〜2週間ほど、業者によっては2〜3ヶ月ほどかかる場合があります。

4.過払い金の返還請求書を送付する

3の引き直し計算で過払い金が発生していることがわかったら、貸金業者へ返還請求書を送付します。

5.和解交渉をする

返還請求書の送付後、まずは金額や返還日などを任意で交渉します。

実を言いますと、こちらが請求した内容ですんなり返還に応じてくれる業者はそれほど多くありません

相手も「請求額の◯割なら返還できる」といった条件を提示してくるので、私たち専門家がより有利な結果となるよう交渉を進めていきます。

納得のいく結果であれば和解成立となり、合意書を取り交わします。和解交渉に要する期間は約1ヶ月です。

6.訴訟を提起する

和解交渉がうまくいかない(貸金業者が納得のいく金額を返還しない)場合は、訴訟を提起して返還を請求します。

訴訟を提起するには裁判所へ訴状を提出します。また収入印紙や郵便切手も必要です。※金額や枚数は訴額によって異なります

7.過払い金の返還

任意交渉または裁判で両者が納得できれば、指定日までに過払い金が返還されます。

過払い金の返還請求を専門家に依頼した場合、まずは事務所にお金が送金され、弁護士・司法書士の報酬を差し引いた金額を相談者様の口座に振り込みます。

過払い金に関するよくあるご質問

過払い金についてお客様から多く寄せられるご質問と回答をまとめました。

Q.過払い金の返還は自分で手続きできますか?

可能ですがおすすめはできません

過払い金の返還を請求するには、貸金業者との交渉が必要不可欠です。法律が関係するお話ですので、相手が素人だとわかると話し合いにすら応じてもらえない可能性が高いです。

また開示請求や引き直し計算、書類作成といった手続きも煩雑で、経験のない方には負担が大きすぎるでしょう。

スムーズに、かつ少しでも多くの過払金を回収したい方は専門家に相談することをおすすめします。

Q.過払い金の返還請求は家族や職場にバレますか?

職場に知られる可能性はほとんどありませんが、状況次第では家族に知られることがあります

過払い金の返還請求が家族に知られるケースは次の2つです。

  • 自分で手続きをした
  • 返済中の借金がある

過払い金の返還請求をすると、手続きについて貸金業者や裁判所から電話がきたり書類が届いたりすることがあります。

専門家に依頼すれば連絡は事務所宛になりますが、ご自身で手続きすると連絡はすべて自宅に入ります。想定できるのは、その様子を見た家族が不審に思い、隠しきれなくなるケースです。

もう一つ、今も返済中の借金がある方は注意が必要です。借金の額が過払い金を上回った場合、ブラックリスト入りして生活に影響が出る可能性が高いでしょう。

家族に知られずに過払い金を回収したい方は、自分で手続きをせずに専門家へ依頼することをおすすめします。

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Q.返還された過払い金に税金はかかりますか?

過払い金自体に税金はかかりません

払い過ぎたお金を返してもらっただけで、所得にはあたらないというのが理由です。

ただし、当時支払っていた利息を経費として確定申告していれば返還された年の収入としてみなされ、課税の対象となります。

参考:返還を受けた利息制限法の制限超過利息|国税庁

Q.過払い金よりも弁護士・司法書士費用が高くなることはありますか?

あります

過払い金よりも弁護士・司法書士費用が高くなるのは、相談料や着手金のかかる事務所に依頼した場合です。

過払い金が発生しているかどうかは、調べてみなければわかりません。取引履歴から引き直し計算をした結果、過払い金が発生していなければ相談料や着手金のみ支払うことになります。

当事務所は相談料・着手金無料で対応可能です。手続きの流れや費用はこちらをご覧ください。

過払い金に心当たりのある方は専門家に相談を

過去にカードローンやキャッシングの利用経験があり、返済期間が長かった方は過払い金が発生している可能性があります。

心あたりのある方は、過払金が発生しているかどうかも含めて専門家に相談しましょう。過払い金請求には時効があるので、心当たりのある方は早めに行動することをおすすめします。

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