過払い金請求の条件とは?対象になるのはどんな人?

過払い金を取り戻すにはいくつかの条件があり、この条件を満たしていなければ過払い金を回収することはできません。

過払い金が発生していても請求できるケース・できないケースがあります。本記事では過払い金請求が対象になる4つの条件を解説します。

過払い金とは?

コインを受け渡しする二人の手

過払い金とは、貸金業者に対して払い過ぎたお金(利息)のことです。

かつて日本には金利の上限に関する2つの法律がありました。一つは出資法、もう一つは利息制限法と呼ばれる法律で、それぞれ29.2%と15〜20%の上限金利が定められていました。

2つの上限金利が認められていたことにより、当時は罰則を受けない範囲の高金利で貸付を行う貸金業者が多数存在していたという背景があります。

いわゆる「グレーゾーン金利」で貸し付けた際の利息が過払い金の正体です。

その後の法改正によってグレーゾーン金利は撤廃され、現在は払い過ぎた利息を過払い金として返還請求できるようになっているのです。

過払い金が発生しているのはどんな人?

料金明細と虫眼鏡

以下に該当する方は、過払い金の返還請求をできる可能性があります。

  • グレーゾーン金利で借入をしたことがある
  • 完済から10年が経過していない

過払い金請求ができるのはグレーゾーン金利が撤廃される前の借金に対してのみで、撤廃後の借金は対象外です。

また、過払い金の請求権は「借金の完済後5年または10年以内」という時効があるため、完済から10年が経過している借金も対象外となります。

過払い金請求をするための4つの条件

電卓と?マークのブロック

ここからは本題である過払い金請求をするための条件について解説します。

過払い金は次の4つの条件をすべて満たしている場合のみ請求が可能です。

  1. 2010年6月以前に借入をした
  2. 過払い金の時効が成立していない
  3. 貸金業者が倒産していない
  4. クレジットカードのショッピング利用・銀行カードローンではない

内容を詳しく説明します。

条件1.2010年6月以前に借入をした

過払い金の返還請求は、グレーゾーン金利で締結した契約が対象となります。

グレーゾーン金利が撤廃されたのは2010年6月18日、改正貸金業法の完全施行のタイミングです。(今も出資法に違反する高金利で貸付を行う貸金業者は「ヤミ金」と呼ばれます)

2016年6月18日より前の借金は過払い金が発生している可能性があるため、心当たりのある方は一度調べてみることをおすすめします。

条件2.過払い金の時効が成立していない

過払い金の返還請求には時効があり、完済後5年または10年以内に手続きを行わなければなりません。

以前の時効は10年以内でしたが、2020年の法改正により「過払い金請求ができることを知った日から5年」という新たな規定が加えられました。

過払い金は「最後に返済した日(最終取引日)」を起算日として考えます。最終取引日は過払い金の返還請求をするのに必要な情報です。

最終取引日は借入時の契約書や貸金業者からの郵便物などで調べることができます。いずれも手元になければ信用情報機関に対して開示請求を行う方法もあります。

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条件3.貸金業者が倒産していない

過払い金の返還請求をするには、貸金業者が倒産していないことも大前提となります。

倒産していても手続き自体は行えますが、本来受け取れるはずだった金額を大幅に下回るケースが大半です。

グレーゾーン金利の撤廃によって高金利で貸付していた貸金業者は経営が苦しくなり、倒産する会社が後を絶ちませんでした。金融庁の調べによると、改正貸金業法の完全施行の前後で全国の貸金業者が1/10以下に減少したことが報告されています。

過払い金が発生している可能性のある方は、取引した貸金業者が倒産していないかも確認する必要があります。

参照元:金融庁「貸金業者数の推移」

条件4.クレジットカードのショッピング利用・銀行カードローンではない

クレジットカードのショッピング枠で利用したお金は、カード会社が一時的に立て替えるものであり貸付金には該当しません。

よって利息も発生しないので、過払い金請求の対象外となります。(分割払いの際に発生する手数料も厳密には利息ではありません)

銀行のカードローンについては、銀行法と呼ばれる法律の適用を受けます。銀行法ではグレーゾーン金利での貸付は行われず、過払い金が発生することもありません。

過払い金があるかを確認する方法

過払い金が発生している可能性がある場合、返還請求をする前に自分が対象かどうかを調べる必要があります。

  1. 取引履歴を見て自分で引き直し計算をする
  2. 専門家に依頼する

過払い金が発生しているかどうかは自分で調べることができます。自分で行う場合はまず貸金業者に問い合わせて、取引の記録が記された取引履歴を取り寄せます。

取引履歴には契約年月日や貸付金額、返済の経過が記録されているので、この情報をもとに請求可能な過払い金を調べます。

過払い金請求については、弁護士や司法書士に相談することも可能です。専門家に依頼しても基本的な手続きの流れは同じです。

過払い金請求の流れ

印鑑と朱肉

過払い金の返還請求は以下の流れで進めていきます。

  1. 取引履歴を開示請求する
  2. 引き直し計算をする
  3. 過払い金の返還請求書を送付する
  4. 和解交渉をする
  5. 訴訟を提起する
  6. 過払い金が返還される

過払い金の返還請求は、まずお金をいくら回収できるかの引き直し計算を行います。これをもとに返還請求書を作成し、貸金業者へ過払い金の返還を求める旨を通知します。

貸金業者が通知を受け取ったら金額や返還日について交渉しますが、このステップが過払い金の返還請求でもっとも重要なポイントです。

というのも、貸金業者がこちらの要求をすんなり受け入れることはほとんどなく、相手の負担が少なくなるような提案をしてくるからです。

もし和解交渉がうまくいかなければ訴訟を起こし、返還を求めなければなりません。

任意交渉または裁判で決着がついたら、指定日に過払い金が返還されて手続き完了となります。

過払い金の返還請求は、自力で行うよりも専門家に相談するのが安心です。面倒な手続きや貸金業者との交渉などは、専門家に依頼する方が確実性も高まります。

「過払い金があるか知りたい」「あれば返還請求したい」という方は、一度借金問題に強い専門家に相談してみることをおすすめします。

大阪で過払い金請求を検討中の方は「りらいふ法務事務所」までお問い合わせください

ネクタイを締める男性

2010年6月以前に借金をして、完済から10年が経過していない場合は過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求をするには4つの条件があり、すべてを満たしている方は早めの手続きをおすすめします。

大阪にある「りらいふ法務事務所」は、過払い金をはじめとする借金問題に強い法務事務所です。

これまでに多数の問題を解決してきた実績があるので、借金でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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