過払い金の対象になるのはどんな人?発生条件や請求方法を解説

2010年6月以前に借金をしたことがある場合、グレーゾーン金利による過払い金が発生している可能性があります。

過払い金は払い過ぎたお金であり、然るべき手続きをすれば返還を求めることができます。過去に借金の経験がある方は「自分の借金は過払い金の対象か」知りたいですよね。

そこで本記事では、過払い金が発生する条件と対象になる借金の種類をまとめました。過払い金の請求方法についても解説するので、過去に借金をしたことがある方はぜひ最後までお読みください。

過払い金とは

過払い金は、本来ならば払う必要のなかったお金のことです。

かつて日本では、利息制限法と出資法で異なる上限金利が定められていました。利息制限法の上限利率(年率15~20%)と、出資法が定める上限金利(年率29.2%)の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。

このグレーゾーン金利に基づいて貸し出されたお金に対して、払い過ぎた利息が過払い金の正体です。

その後の法改正により、グレーゾーン金利は事実上の廃止。高金利での貸し付けが規制され、現在は上限金利が20%に引き下げられています。

過払い金が発生していれば、高金利での貸付を行った貸金業者に対して返還を求めることが可能です。

過払い金の対象になるのはどんな人?4つの条件

カードローンの明細と通帳

次の4つの項目に当てはまるものがある方は、過払い金の返還請求ができる可能性があります。

  1. 2010年6月以前にお金を借りた
  2. 年20%以上の金利でお金を借りた
  3. 完済から10年以内
  4. 現在も借金を返済している

それぞれの条件を詳しく解説します。

条件1.2010年6月以前にお金を借りた

過払い金の正体は「グレーゾーン金利で借入をした時に払い過ぎたお金」であることをお伝えしました。

2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法によって、グレーゾーン金利での貸付は禁止されています。したがって、過払い金は2010年6月17日以前に契約した借入に対して発生することになります。

自分の借金が過払い金の対象になるかどうかを調べるには、まず借入の契約をいつ締結したかを確認しましょう。2010年6月17日以前の契約であれば、過払い金が発生している可能性があります。

条件2.年20%以上の金利でお金を借りた

現在、利息制限法では上限利率が年率15〜20%と定められています。

グレーゾーン金利での貸付が行われていた頃は、出資法という法律によって年率29.2%の上限金利が定められていました。グレーゾーン金利の撤廃以降は高金利で貸付を行うことが罰則の対象となっています。

過払い金は、利息制限法が定める上限利率を上回る金利で借入をした場合に発生するものです。借金をしたのが2010年の6月以前で、かつ金利が年20%以上だとすれば過払い金が発生している可能性があります。

条件3.完済から10年以内

過払い金の返還請求には時効があり、完済から10年が経過すると過払い金の請求権が消滅します。

過去に完済した借金がある方は、完済から10年が経過していないかを確認してください。完済日は貸金業者から送付される完済証明書(契約終了通知書)で確認できます。

 

なお、完済から10年が経過していても、過払い金の返還を求めることができるケースがあります。それは、同じ貸金業者から再び借入をしている場合です。

このようなケースでは、2つの取引が連続した1つの取引だと判断されることで、2つ目の取引が終了した日を起算点とします。

よって1回目の借金は完済していても、2回目の借金を完済した日から10年が経過していなければ過払い金の返還請求ができるというわけです。

もう一つ、貸金業者が脅迫や嫌がらせ、暴力などの違法行為をしていた場合も、時効成立後に過払い金請求ができる可能性があります。

上記に当てはまるものがある方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

大阪のりらいふ法務事務所は、過払い金をはじめとする借金問題を専門に取り扱う司法書士事務所です。相談件数3,000件以上の実績をもつ司法書士が丁寧にお話を伺いますので、借金でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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条件4.現在も借金を返済している

過払い金は、完済から10年が経過すると返還を求めることができません。

逆を言うと、現在も返済中の借金であれば返還請求が可能です。(2010年6月以前に契約した借入であること、またグレーゾーン金利での借入であることが前提条件となります)

過払い金の対象になる借金の種類

クレジットカードと財布

自分の借金が過払い金の対象になるか知りたい方は、借金の種類が以下に当てはまるかどうかを確認してください。

  1. 貸金業者からの借入
  2. クレジットカードのキャッシング利用

上記が過払い金の対象となる理由を詳しく解説します。

種類1.貸金業者からの借入

消費者金融やクレジットカード会社から借入したことがある場合、過払い金が発生している可能性があります。

貸金業者とは、お金を貸す業務(与信業務)に特化した業者のことで、貸金業を営むには財務局または都道府県への登録が必要です。

銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫なども融資を行っていますが、貸金業者ではありません。よって、銀行からの借入は過払い金請求の対象外です。

なお、ヤミ金はこの登録を受けず違法に金貸しをしている業者なので、貸金業者とは認められず、過払い金の返還を求めることはできません。

種類2.クレジットカードのキャッシング利用

クレジットカードのキャッシング利用も、過払い金の対象になります。

キャッシング利用であれば、リボ払いと一括払いであるかは問いません。

ショッピング利用については、借金ではなく「カード会社が立て替えた」という扱いとなり、割賦販売法という利息制限法とは異なる法律が適用になります。

冒頭にて過払い金の正体は払い過ぎた利息であるとお伝えしましたが、ショッピング利用の場合は利息ではなく手数料を支払います。よって、ショッピング利用ではリボ払いでも一括払いでも、過払い金が発生することはありません。

各種ローンや奨学金でも過払い金は発生する?
住宅ローンやマイカーローン、奨学金では過払い金は発生しません。

過払い金の請求方法

書類に記入する人

過払い金を請求するための基本的な手順は以下の通りです。

  1. 取引履歴を取り寄せる
  2. 過払い金を計算する
  3. 過払い金の返還請求書を送付する
  4. 和解交渉をする
  5. 訴訟を起こす
  6. 過払い金が返還される

過払い金の返還を求めるには、まず過去の借入状況や返済履歴を確認し、過払い金の引き直し計算を行います。貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに、法律上の上限金利を超えて支払った利息を計算してください。

引き直し計算が終わったら、貸金業者に対して過払い金の返還請求書を送付します。交渉が成立するまでには通常1ヶ月程度かかりますが、相手が返還に応じない場合は訴訟を起こさなければなりません。

交渉または裁判で話がまとまれば、指定された日までに過払い金が返還されます。

過払い金請求は、弁護士や司法書士に依頼して進めていくのが一般的です。

過払い金請求はデメリットが多い?

過払い金請求をするにあたって、基本的に大きなリスクはありません。

ただし、借金返済中に過払い金請求をするとブラックリストに登録される可能性がある点は注意が必要です。

事故情報が登録されるのは、過払い金請求をしてもなお借金が残る場合です。ブラックリスト入りすると5年間は新たな借入ができなくなるので、その点で不便を感じることがあるかもしれません。

一部の貸金業者では、過払い金請求後に同じ業者からの新たな借入が難しくなることがあります。これは「社内ブラック」と呼ばれるもので、特定の業者内での信用が低下することを意味します。

もっとも、他の業者での借入や、信用情報全体に大きな影響が出るわけではありません。過払い金請求を行うことで経済的な損失を取り戻し、生活をより安定させるメリットの方が大きいと考えます。

過払い金の対象か知りたい方はりらいふ法務事務所までご相談ください

過払い金の請求は、払い過ぎたお金を取り戻すための手続きです。

高金利でお金を借りたことがある方や、借金完済から10年が経過していない方は過払い金が発生している可能性があります。過払い金請求には時効がありますので、心当たりのある方は早めの対応がおすすめです。

りらいふ法務事務所では、過払い金請求に関する豊富な経験を持つ専門家が対応いたします。一人ひとりのお悩みを丁寧にサポートいたしますので、借金問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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