自己破産するとスマホ・携帯電話はどうなる?分割払いや新規契約について解説

自己破産を検討するうえで、気になるのがスマートフォンや携帯電話の扱いです。

「自己破産したらスマホは没収される?」
「分割払い中の携帯電話はどうなるのか」
「破産後はいつから新しく契約できる?」

といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

自己破産後のスマホや携帯電話については、端末代金や利用料金の支払い状況によって対応は大きく異なります。未払いがあっても、破産後に利用を再開するための方法があります。

本記事では、自己破産後のスマホや携帯電話の扱いをわかりやすくまとめました。自己破産を検討中の方や借金問題でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

自己破産するとスマホ・携帯電話は没収される?

スマホを操作する人

結論からお伝えすると、自己破産をしたからといってスマホや携帯電話が没収されることは原則としてありません。スマホは日常生活に不可欠な通信手段であり、破産手続において問題になるケースはごく一部です。

自己破産では、一定の価値がある財産のみが処分の対象となります。20万円を超える換価価値がある財産が処分対象とされますが、一般利用されているスマホや携帯電話がこの基準を超えることはほとんどありません。

ただし、端末代金や利用料金の支払い状況次第では携帯会社側の対応が変わる点に注意が必要です。

端末代と利用料金の未払いがなければ使い続けられる

端末代金・月々の利用料金ともに未払いがなければ、自己破産後もお使いのスマホや携帯電話をそのまま使い続けることができます。

端末を一括購入している場合や、分割払いがすでに終了している場合も、破産手続によって契約が解除されたり端末が処分されることはありません。

「自己破産=スマホが使えなくなる」と誤解されがちですが、支払いに問題がなければ生活インフラとして引き続き利用できると考えてよいでしょう。

端末代の残債や料金滞納があれば強制解約

端末代金の分割残債や利用料金の滞納がある場合は、自己破産後にスマホや携帯電話が強制解約となる可能性があります。

自己破産をすると、未払いの端末代金や通信料金も「免責の対象となる債務」に含まれます。債権回収ができなくなることを避けるため、携帯電話会社は回線を停止・解約の対応を取るのが一般的です。

一方で、強制解約後のスマホ・携帯端末については契約者が所有している動産であり、自己破産をしても没収・処分されることはありません。通信契約は強制解約となりますが、端末は手元に残り、今後の対応次第で再び利用できる可能性は残ります。

自己破産後いつからスマホ・携帯電話の再契約ができる?

スマホとカレンダーとノート

自己破産後にスマホや携帯電話を再契約できるかどうかは、破産前に未払いがあったかどうかで大きく異なります。

未払いがなければ新規契約も乗り換えもできる

スマホや携帯電話料金の未払いが一切なければ、自己破産後であっても新規契約や他社への乗り換え(MNP)ができる可能性は十分にあります。

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリスト)されますが、

携帯電話契約における通信サービスの利用契約と端末を一括購入する契約については、原則として厳しい信用審査が行われません。

そのため、これまでに未払いや強制解約の履歴がなければ、端末代を一括で支払う場合に限って新規契約できる可能性が高いです。(分割払いは携帯電話会社が顧客の信用情報を参照するため審査に通らないケースが多いです)

未払いがあれば5〜7年は新規契約はできない

スマホや携帯電話料金の未払いがあると、その情報は信用情報機関に登録されます。

携帯電話会社も独自の不払者情報(社内ブラック)として取り扱う可能性があるため、同じ携帯会社での再契約や分割払いを伴う新規契約はできません。

一般的に、自己破産後に携帯電話を再契約できる(=事故情報が削除される)までには5〜7年ほどかかります

補足ですが、端末を分割払いで購入するのではなく、店頭で一括購入する「少額店頭販売品」として扱われれば、信用情報を用いた割賦審査が行われず、契約できるケースもあります。

この場合は通信契約と端末購入を切り離し、端末代金をその場で全額支払うことが前提となります。もっとも、少額店頭販売品として扱われるかどうかは、端末価格や店舗、携帯電話会社の内部判断によって異なり、必ず契約できることを保証するものではありません。

そのため、未払いがある場合は、このような例外措置があることを理解したうえで、過度な期待はせずにSIMのみ契約や格安SIMなど他の手段も含めて検討することが現実的といえるでしょう。

自己破産後にスマホ・携帯電話が利用できない場合の対処法

スマホとパソコン

自己破産後にスマホや携帯電話が強制解約となっても、事故情報が回復するまで一切スマホが使えないというわけではありません。

ここからは、自己破産後にスマホや携帯電話を利用するための方法を解説します。

1.家族名義で新規契約をする

自己破産後は本人名義での再契約が難しくなりますが、家族名義の契約は可能です。家族名義で契約し、利用者として本人が使うこと自体は法律上問題にならないからです。

実際に、配偶者や親の名義でスマホ・携帯電話を契約し、日常生活や仕事に必要な連絡手段を確保している方は大勢います。

こういったケースでは、①契約者と請求先を同一とする(例:契約者も支払いも親)②契約者と請求先が別になる(例:契約者は親、請求先は自分など)2つのパターンが想定されます。

注意したいのが②のバターンです。契約者は親・支払いは自分でするとなった場合に、携帯電話会社に対して支払名義人同意書を提出しなければなりません。

この同意書には、支払者名義人の滞納は契約者の滞納と扱われるという条項があります。支払者の滞納によって家族の信用に影響が及ばないよう、確実に支払える範囲で契約を結ぶことが重要です。

2.審査なしの格安SIMに申し込む

自己破産後のスマホ・携帯電話契約については、審査なし、または審査が緩い格安SIMを利用する方法も有効です。

格安SIMには以下のような特徴があります。

  • 端末の分割販売を行わない
  • 月額料金が安い
  • 前払いや口座振替に対応している

信用情報を参照せずに契約できるケースもあるため、自己破産によってブラックリスト入りしている人にとって非常に便利な手段であるといえます。(すべての格安SIMが審査なしというわけではありません)

また、すでにスマホ端末を持っている場合は、SIMカードのみ契約することで比較的スムーズに通信環境を確保することも可能です。

3.レンタルスマホやプリペイド携帯を使う

家族名義での契約や格安SIMの利用が難しい場合は、レンタルスマホやプリペイド携帯を利用するという選択肢もあります。

レンタルスマホやプリペイド携帯は審査がほぼ不要であり、自己破産直後でも利用できるケースが多いです。前払い制なので滞納のリスクもありません。

月額料金が割高であるため、長期利用には不向きですが、一時的に連絡手段が必要な方におすすめの方法です。

自己破産後の生活再建において、スマホは就職活動や行政手続きにも欠かせません。契約が難しい期間であっても、状況に応じた手段を選ぶことで通信環境を確保できます。

自己破産とスマホ・携帯電話にまつわる質問

FAQ

最後に、自己破産を検討している方から多く寄せられるスマホ・携帯電話にまつわる質問と回答をまとめました。

Q.自己破産するとスマホや携帯を調べられますか?

自己破産をしたからといってスマホや携帯電話の中身を調べられることはありません

破産手続で調査の対象となるのは財産であり、スマホや携帯電話の中に保存されている連絡先や写真、履歴などのデータは原則として調査の対象から外れます。

スマホや携帯電話端末についても、一般に流通するものは換価価値が低く、破産手続上問題になるケースはほとんどありません。

スマホや携帯電話を高額な資産の管理に使っていたり、事業用で特別な取引履歴がある場合には提出資料の説明を求められる可能性はありますが、個人の生活利用の範囲であれば、過度に心配する必要はないでしょう。

Q.自己破産前にスマホの一括返済はできますか?

スマホや携帯電話の端末代金や利用料金を一括で返済すること自体は可能ですが、破産を前提としている場合には注意が必要です。

自己破産の手続きでは、特定の債権者だけを優先して返済する行為(偏頗弁済)が問題となることがあります。スマホ代金だけを先に完済すると、他の債権者との公平性を欠いている・破産管財人から説明を求められるなどのリスクがあります。

状況次第では返済せずに破産手続きに含めた方が適切なケースもあるため、自己判断はせずに司法書士や弁護士に相談しましょう。

Q.借金返済のためにスマホ端末を売却していいですか?

売却自体が違法となるわけではありませんが、自己判断で売却することはおすすめできません

破産手続では、財産を不当に減らしていないか・換価価値のあるものを隠していないかなどがチェックされます。中古スマホは問題にならないケースが多いですが、代金を特定の借金返済に充てることは偏頗弁済とみなされるためNGです。

借金返済以外の理由があり売却を検討する場合は、事前に専門家へ相談することで不要なトラブルを防ぐことができます。

Q.自己破産すると同じ携帯会社で再契約はできませんか?

料金を滞納したり強制解約されていなければ、自己破産後でも同じ携帯会社で再契約できる可能性はあります

一方で、未払いや滞納があり強制解約となっている場合は、携帯電話会社の社内情報(社内ブラック)により5〜7年程度は再契約が難しいのが実情です。

これは信用情報の問題というよりも、携帯会社独自の契約管理による判断です。こういったケースでは、他社への乗り換えや格安SIMの利用を検討する方が現実的でしょう。

まとめ

スマホを持つ手

お客様から「自己破産をするとスマホが使えなくなる」「携帯電話は処分される」といった不安の声が寄せられますが、自己破産をしたからといって必ずしもスマホや携帯電話が持てなくなるとは限りません。

端末代金や利用料金に未払いがなければ、お使いのスマホ・携帯電話はそのまま使い続けられます。仮に強制解約になったとしても、原則として端末自体が没収されることはありません。

未払いがあってもスマホや携帯電話を所有する方法はあるので、自己破産後も仕事や日常生活で連絡手段を確保することはできます。

自己破産は生活を立て直すための制度であり、状況に応じた適切な判断をすることで再スタートへの支障を最小限に抑えることができます。借金問題でお困りの方は一人で悩まずに、ぜひ一度専門家へ相談してください。

りらいふ法務事務所では、これまでに数々の借金問題を解決してきた実績があります。自己破産はもちろん、ご相談内容に応じて任意整理や個人再生なども対応可能です。

一人ひとりのご相談者様に合った最善の方法をご提案しますので、自己破産を検討中の方はぜひお気軽に問い合わせください。

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