自己破産とは|メリット・デメリットや手続き方法をわかりやすく解説

「自己破産するとすべての財産を失うって本当?」
「家族や職場に迷惑をかけず自己破産がしたい」

借金の返済が困難になった時、自己破産を意識する方は多いことと思います。

自己破産には、支払不能となった借金の返済義務が免除されるメリットがあります。しかし仕事や財産の所有などを制限されることがあるため、起こりうる生活の変化についてはあらかじめ確認しておくことが大切です。

この記事では、自己破産のメリット・デメリットやその後の生活についてわかりやすく解説していきます。手続き方法もご紹介するので、自己破産を検討中の方は参考にしてください。

自己破産とは|返済できなくなったすべての債務(借金)を免除する手続きのこと

自己破産とは、借金を返済できなくなった人からの申立てによって行われる破産手続きのことです。

自己破産が成立すると税金や養育費を除くすべての債務が免除され、督促状や返済を迫る電話もすべてストップします。

長く借金問題に苦しむ方からすると、すべての債務が免除されることはこの上なく喜ばしいことです。しかし、自己破産をするとその後の生活で一部制限されることがあるため、単にメリットばかりとはいえません

もし自己破産を検討しているのであれば、まずはメリットとデメリットを正しく理解することからはじめていきましょう。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリットは次の通りです。

メリット デメリット
  • 借金の返済が免除される
  • 生活に必要な財産は手元に残せる
  • 督促や取り立てがストップする
  • 5〜10年は借り入れができない
  • 就業が制限される職業がある
  • 住所や氏名が官報に掲載される

ここからはそれぞれの内容を詳しく解説していきます。

メリット①借金の返済が免除される

自己破産をすると、借金の支払いが全額免除されます。

借金問題を解決するにはいくつかの方法(任意整理や個人再生など)がありますが、これらの方法では借金の一部しか減額されません。

自己破産では裁判所に「借金の返済能力がない」ことを認めてもらい、免責(債務を免れること)を許可してもらう手続きを行います。借入先が複数あってもすべて支払い免除の対象となること点は、自己破産をする上でもっとも大きなメリットであるといえるでしょう。

メリット②生活に必要な財産は手元に残せる

自己破産=財産をすべて失う考える方がいますが、そのようなことはありません。

自己破産をしても、生活に必要な家具や家電などは手元に残せます。自動車については、処分見込み額(いくらで売却できるか)次第で手放さずに済む場合もあります。

自己破産で何もかもを失うわけではありませんので、まずはご安心ください。

メリット③督促や取り立てがストップする

支払い不能となっている状態では、督促通知は強い不安やストレスを感じるものです。

中には激しい取り立てをする債権者もいますが、自己破産をすると借入先からの通知はすべてストップします。自己破産の申立てをしたにも関わらず、督促を続ける債権者は処罰の対象となります。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

引用元:貸金業法

デメリット①5〜10年は借り入れができない

自己破産をした事実は「事故情報」として信用機関情報に登録されます。(いわゆるブラックリスト)

自己破産におけるブラックリストの登録期間は5〜10年で、この間は新規借り入れやクレジットカード申し込み、ローンの利用はできません。

いまお使いのクレジットカードもいずれ使用できなくなるので、人によって生活で不便を感じることが増えるでしょう。

デメリット②就業が制限される職業がある

自己破産の手続きをはじめると、以下の職業への就業や資格が制限されます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 宅地建物取引士
  • 旅行業務取扱管理者
  • 貸金業者
  • 建設業者
  • 警備員など

制限を受けるのは自己破産が成立するまでの間(3〜6ヶ月が平均)のみです。免責が許可されれば復権できますが、これらの職業に従事している、あるいは資格を所有している方は注意が必要です。

デメリット③住所や氏名が官報に掲載される

自己破産をすると、官報と呼ばれる機関紙に住所と氏名が掲載されます。

官報は国の重要事項を伝達する手段の一つで、土日祝日と年末年始を除き基本的には毎日発行されます。

官報は、法律、政令、条約等の公布を国民に広く知らせる、重要な役割を果たしています。

官報は、発行日の午前8時30分に、国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示するほか、インターネットで配信しています。

引用元:国立印刷局「官報について」

官報はインターネットで誰でも閲覧可能です。一般の方が官報を毎日細かくチェックしているとは考えにくいですが、自己破産をした事実が官報によって知られてしまう可能性がある点は留意すべきでしょう。

自己破産をするとその後の生活はどうなるの?

自己破産を検討中の方は「仕事がクビになるのではないか」「家族に迷惑をかけたくない」と考えることが多いです。

ここからは自己破産後の仕事や家族、財産について解説していきます。

①仕事|職場に知られることはなく今まで通り働ける

自己破産を理由に会社をクビにされることはありません。

先に述べた就業が制限される職業を除き、資格を剥奪されることも職場から罰せられることもないのでご安心ください。ただし、会社からお金を借りている場合は自己破産したことが知られる可能性が高いです。

また、給料の差し押さえも職場に自己破産がバレるきっかけとなります。仕事は続けられますが、自己破産したことが職場に知られるリスクがゼロではない点は心に留めておきましょう。

②家族|家族の収入に影響はなく左遷や異動を命じられることもない

自己破産によって家族の仕事や収入に影響がでることもありません。

自己破産はあくまで本人の個人的な手続きなので、家族名義であればローンに申し込むことも可能です。ただし、以下に該当するものがある方は注意が必要です。

  • 家族が借金やローンの保証人になっている
  • 高価な財産(住宅や車など)を所有している

家族が保証人となっている借金がある場合、自己破産によって請求先が保証人へと移ります。これにより保証人が借金を肩代わりしなければならず、家族に迷惑をかけることになります。

また、マイホームなどの価値の高い財産は競売にかけられることなり、売却益は債権者に分配されます。(賃貸はそのまま住み続けられる)

競売にかけられたからといってすぐに家を追い出されることはありません。ただし、競売がはじまり退去日が決定するまでには半年〜1年ほどかかるので、その間に次の居住先を見つける必要があります。

③財産|99万円以下の現金は手元に残せる

自己破産をしても以下の財産は手元に残すことが可能です。

  • 99万円以下の現金
  • 20万円未満の預貯金・保険
  • 生活に必要な家具や家電類

生活を営むために必要なお金や必需品は「自由財産」として扱われます。自由財産の差し押さえは禁止されているため、最低限の財産は手放さずに済むのです。

自己破産の手続き方法

自己破産は以下の流れで手続きを進めていきます。

  1. 弁護士や司法書士に相談する
  2. 委任契約
  3. 受任通知の送付
  4. 取引履歴の開示
  5. 必要書類の収集・作成
  6. 自己破産の申立て
  7. 自己破産の手続き開始
  8. 免責の決定および確定

自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、まず債権者に対して「受任通知」が送付されます。

受任通知は専門家が代理人となり、本人に代わって手続きを行うことを知らせるための通知です。受任通知を受け取ると、債権者は督促や取り立てができなくなります。

その後債権者から取引履歴を取り寄せることになりますが、こちらは1〜3ヶ月ほど時間がかかります。(期間は業者によって変動)

必要書類がすべて揃ったら、次は裁判所に自己破産の申立てを行います。裁判所から補正指示があれば都度対応し、問題がなければ手続きが決定するという流れです。

開始決定からおよそ2ヶ月間は意見申述期間(債権者に対し意見を求める期間)となります。この期間が終了すれば免責が決定し、さらに1ヶ月後に自己破産に関するすべての手続きが完了します。

自己破産は実績豊富な当事務所までご相談ください

借金の返済が追いつかなくなると将来について大きな不安を感じるものです。

「家族や職場に迷惑をかけてしまうのでは?」というストレスから、現実から逃げてしまいたいと感じる方もいます。借金についてお悩みなら、まずは当事務所までご相談ください。

当事務所は、これまでに多くの借金問題を解決してまいりました。自己破産はもちろんのこと、任意整理や個人再生など債務整理の実績が豊富です。

相談者様にとって最善の方法をご提案いたしますので、借金でお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

田中 聖晃

顧客第一主義を掲げ、プロ意識を持ってご依頼者の方一人一人が抱えるお悩みをしっかりお聞きし、「安心、丁寧、迅速」をモットーに法律専門家として司法書士、スタッフ一丸となり最善の方法をご提案し徹底的なサポートを提供いたします。

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