過払い金請求には払い過ぎたお金を取り戻せるメリットがありますが、返済状況によってはブラックリストに登録されることがあります。
本記事では、過払い金請求でブラックリストに登録されるケースについてわかりやすく解説します。
事故情報が登録される年数や、過払い金請求後のローンやクレジットカード契約についてもまとめているので、過払い金請求を検討中の方はぜひ最後までお読みください。
目次
過払い金請求をするとブラックリストに載るって本当?
過払い金請求によってブラックリストに登録されるかどうかは、借金の返済状況によって異なります。
完済後と完済前それぞれのケースに分けて解説します。
完済していればブラックリストには載らない
借金を完済していれば、過払い金請求が理由でブラックリストに登録されることはありません。
そもそも、ブラックリストを取り扱う信用情報機関には過払い金請求に関する項目がありません。(以前は契約見直しに関する項目がありましたが2010年に廃止されています)
たとえば、A社でキャッシングとショッピングのカード利用をしていたとして、どちらも完済していれば過払い金請求をしても事故情報は登録されません。
反対に、キャッシングとショッピングの片方の返済が終わっていなければ、後述する「完済前の過払い金請求」の扱いとなります。
返済中の借金は事故情報が登録されることがある
返済中の借金に対して過払い金請求をする場合は、引き直し計算によって負債が残るかどうか異なります。
引き直し計算とは?
利息制限法に基づいた利率で利息を計算し直すこと。過払い金はグレーゾーン金利での貸付が行われていた頃に発生した利息であるため、現在の法定利率に合わせて利息を計算し、払い過ぎた利息は過払い金として請求できる。
【引き直し計算で負債が残るケース】
借金が残っている状態で過払い金請求を行い、引き直し計算の結果負債が残ることが判明するとブラックリストに登録されます。
これは引き直し計算で負債が残った際に信用情報機関が債務整理をしたと判断するのが主な理由です。
残った負債の返済について貸金業者と交渉し、和解したとしても完済まではブラックリスト入りした状態は続きます。事故情報が削除されるまでには完済後数年かかります。
【引き直し計算で負債が残らないケース】
引き直し計算で負債が残らない場合も、債務整理を行ったと判断され一時的にブラックリスト入りすることがあります。
一度はブラックリスト入りしても、借金がないと判明すればその時点で事故情報は削除されます。削除されたことが確認できなければ、負債が残っていないことを理由に削除を要求することも可能です。
債務整理をしたと判断し、ブラックリストに登録するタイミングは借入先によって異なります。よって、引き直し計算で負債が残らないケースに関しては、ブラックリスト入りするかどうかはケースバイケースとなります。
過払い金請求でブラックリストに登録されるのは何年?
完済前の借金に対して過払い金請求を行った場合、ブラックリストに登録される期間は通常5年程度です。
引き直し計算で負債が残ると、債務整理を行ったと判断されブラックリスト入りします。このケースでは完済から約5年間は事故情報が残ります。
引き直し計算で負債が残らないケースについては、一時的にブラックリスト入りするものの過払い金が返還された時点で事故情報は削除されます。
信用情報機関に事故情報が登録される年数は上記の通りですが、1つ注意したいのが「貸金業者やその関連会社の内部では事故情報が半永久的に残る可能性がある」点です。
会社が独自に管理・保有している情報となるため、過去に過払い金請求をした会社または関連会社では借入やクレジットカード契約ができない可能性があります。
過払い金請求でブラックリストに載るかどうかを調べる方法
完済前の借金に対して過払い金請求を行う(=過払い金請求によってブラックリスト入りする可能性がある)方は、まず貸金業者から取引履歴を取り寄せてください。
取引履歴とは、貸金業者との契約内容や借入・弁済に関する情報が記載された記録のことです。この記録をもとに引き直し計算を行い、借金をいくら返済したか、また過払い金が発生しているかどうか調べることができます。
引き直し計算は、インターネット上にある無料ツールを使うと便利です。(エクセルが使えるPCが必要です)
なお、過払い金請求には時効があるため、過払い金請求を検討中の方は早めに確認することをおすすめします。
過払い金請求で困った時は専門家に相談を
過払い金請求には引き直し計算や書類作成、貸金業者の交渉が必要です。
和解できなかった場合には裁判となることもあるため、専門的な知識や経験が求められます。自分でやってみようとする方もいるのですが、取引履歴の開示に手こずったり交渉に応じてもらえないなど手続きが難航することが多いのも事実です。
過払い金請求は弁護士や司法書士など、法律の専門家に依頼するのがおすすめです。困った時は無理に自分で進めようとせず、借金問題に強い専門家を頼るのがいいでしょう。
大阪で過払い金請求を検討中の方は「りらいふ法務事務所」までご相談ください。相談は何度でも無料です。
問い合わせフォームはこちら(24時間受付)
電話でのご相談はこちら(営業時間9:00〜21:00、年中無休)
過払い金請求とブラックリストにまつわる質問
過払い金請求とブラックリストについて、お客様から多く寄せられるご質問と回答をまとめました。
Q.過払い金請求をするとローンが組めなくなりますか?
借金を完済した状態であれば、過払い金請求をしてもローンは組めます。
借金を完済する前に過払い金請求を行い、負債が残った状態だとブラックリストに登録される可能性があります。この場合ローンを組むのは難しいでしょう。
なお、ブラックリストに登録されたとしても、借金を完済し約5年が経過すればブラックリストは削除され、ローンを組むことができるようになります。
Q.過払い金請求をするとクレジットカードは使えなくなりますか?
過払い金請求をした会社が発行するクレジットカードは使えなくなります。
現在所有しているカードはもちろんのこと、新規でカードを作成するのも難しいでしょう。
借金を完済していて、かつ過払い金請求を行ったのとは別のカード会社が発行するカードであれば今まで通り使用できます。
Q.リボ払いでも過払い金請求の対象になりますか?
利息制限法の上限金利を超えた借入であり、キャッシング枠での利用であれば対象になる可能性があります。
ショッピングのリボ払いでは過払い金は発生しません。
過払い金請求でブラックリストに載るか調べたい方は「りらいふ法務事務所」までお問い合せください
過払い金請求によるブラックリスト入りの可能性は、借金を完済したかどうかによって異なります。
完済していればブラックリスト入りの心配はいりませんが、完済前であれば事故情報が登録される可能性があります。
完済前の借金に対して過払い金請求を検討している方は、取引履歴の開示請求と引き直し計算が必要です。貸金業者との交渉も含め、専門的な手続きは弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
大阪のりらいふ法務事務所は、過払い金請求をはじめさまざまな借金問題を取り扱う法務事務所です。お電話やメールでの無料相談を行っているので、借金でお困りの方はお気軽にご相談ください。