借金を減額し支払いの不安を解消できる任意整理は、弁護士や司法書士に依頼すると当然ながら費用が発生します。
ただでさえ借金返済に苦労しているのに、専門家への支払いも増えるとなると費用の捻出が難しいと考える方は多いでしょう。
任意整理をする人は年間約200万人にものぼると言われていますが、ほとんどの方が費用を滞りなく支払い借金返済の苦労から解放されています。
「任意整理の費用相場はどれくらい?」
「お金がなくても任意整理できるって本当?」
このような疑問や不安を解消するため、この記事では任意整理にかかる費用全般に関する情報を解説していきます。
目次
任意整理にかかる費用|1社あたり40,000〜50,000円が相場
専門家に任意整理を依頼すると、1社あたり40,000〜50,000円の費用がかかります。
1社あたりというのは借入先が複数ある場合のうち1社という意味で、任意整理をしようとする借入先の件数×40,000〜50,000円で計算します。(※個人再生や自己破産と違い、任意整理は債権者を選んで手続きが可能)
例)任意整理の費用が1件あたり40,000円の専門家に依頼する
・A社(クレジットカード会社)
・B社(住宅ローン)
・C社(自動車ローン)
上記3社のうち、任意整理するのがA社のみの場合は40,000円。
A〜C社すべて任意整理する場合は120,000円。
任意整理にかかる費用は、日本司法書士連合会の「任意整理事件における報酬に関する指針」で1社50,000円が上限と定められています。
(定額報酬の上限)
第5条 任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
任意整理の費用内訳
- 相談料
- 着手金
- 解決報酬金
- 減額報酬金(減額できた金額の10%)
任意整理の費用は依頼する専門家によって異なる場合が多いです。相談料は無料で着手金と報酬金を請求する事務所もあれば、着手金のみで手続きしてくれるところもあります。
当事務所は、1件あたり40,000円(着手金)で任意整理を行なっています。後から発生する報酬金はありませんので安心してご相談ください。
詳しい料金はこちら
任意整理以外の債務整理にかかる費用
参考までに、任意整理以外の債務整理(個人再生・自己破産)にかかる費用相場もご紹介します。
債務整理の種類 | 費用相場 |
個人再生 | 裁判所に支払う費用:30,000〜300,000円 専門家に支払う費用:300,000〜500,000円 |
自己破産 | 裁判所に支払う費用:100,000〜500,000円 専門家に支払う費用:200,000〜500,000円 |
任意整理と違い、個人再生や自己破産の手続きには裁判所が関与します。これにより裁判所へ支払う費用が発生するため、任意整理よりも相場が高い傾向にあります。
借金返済で任意整理の費用が支払えない場合の3つの対処法
「任意整理はしたいけど依頼料を払う余裕はない…」そのような理由で任意整理できずにいる方は、次の3つの方法をご検討ください。
- 法テラスに相談する
- 任意整理の費用を分割払いにする
- 任意整理の手続き中(督促がストップしている間)に支払う
ここからはそれぞれの方法を詳しく解説していきます。
対処法①法テラスに相談する
法テラス(正式名称:日本司法支援センター)とは、借金問題で困った時に相談できる総合案内所です。
総合法律支援法のもと国によって設立された機関で、法律相談を無料で受けたり専門家への依頼料を立て替えてもらえたりなどの支援が受けられます。生活保護受給者は費用の減額・免除の可能性があることも大きな特徴です。
日本各地に事務所があるので、弁護士・司法書士へ依頼料を支払うのが難しい方はお近くの法テラスに相談することをおすすめします。
対処法②任意整理の費用を分割払いにする
弁護士や司法書士は、任意整理を検討している方がお金のやりくりに苦労されていることを理解しています。よって、任意整理の費用の分割払いに対応している事務所は多いです。
借金返済のため一括払いが困難なことは承知しているので、分割払いにも柔軟に応じてくれるでしょう。
ただし、分割回数は弁護士・司法書士事務所によって異なるので、任意整理後の返済計画と合わせて相談することをおすすめします。
対処法③任意整理の手続き中(督促がストップしている間)に支払う
任意整理の手続きを開始すると債権者からの督促が完全に停止します。
これは、専門家が債権者に対して送付する「受任通知」の効力によるもので、受任通知を受け取った側は一切の請求・督促ができなくなります。
賃金業法第二十一条九号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
これはつまり、任意整理中は借金の返済義務が一時的にストップするということです。任意整理が完了するまでにかかる期間の平均は3〜6ヶ月、毎月10万円返済している方だと30〜60万円の余裕が持てる計算です。
任意整理をする方の多くがこの方法で弁護士・司法書士費用を支払っています。任意整理の費用が50,000円だとしても、借金を返済するよりも負担が少ないと言えるでしょう。
任意整理は弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?
弁護士と司法書士のどちらに任意整理を依頼するかは、まず借金の額で判断しましょう。というのも、債務額が140万円を超える場合の任意整理は司法書士では対応できないからです。
一般的に、任意整理にかかる費用は司法書士の方が安く済む場合が多いです。借金で苦労されている方は少しでも費用を抑えたいと考えるので、債務額が140万円より少なければ司法書士に相談することをおすすめします。
加えて、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか検討中の方は、次の2つのポイントも重視してください。
- 信頼できる専門家であるか
- 任意整理の実績があるか
どんなに費用が安くても、対応が雑な専門家には依頼すべきではありません。家族や友人に相談しにくい話をする相手なので、親身になってくれるかどうかは慎重に判断すべきです。
また、任意整理の経験が豊富な事務所であるかどうかも確認しましょう。なぜなら、すべての弁護士や司法書士が任意整理に精通しているわけではないからです。
専門家の中には任意整理が得意な人もいればそうでない人もいます。借金減額を実現するためにも、ホームページなどで債務整理の実績がわかる事務所を選ぶことをおすすめします。
自分で手続きすれば費用を抑えられる?
自分で任意整理の手続きを進めれば専門家へ費用を支払う必要がなくなります。
しかしながら、知識の少ない方が債権者との交渉をスムーズに進めることは非常に困難です。そもそも相手にしてもらえないことの方が多いので、自分で任意整理することはあまり現実的ではありません。
仮に話し合いに応じてもらえたとしても、不利な条件を提示される可能性が高いです。まったくの素人が自分で手続きするのはメリットよりもデメリットが上回るので、費用の分割払いも含めて専門家に相談することをおすすめします。
任意整理の費用が支払えなくなった時に起こりうること
任意整理の費用が支払えなくなると、依頼した専門家が代理人を辞任する可能性があります。
専門家が辞任すると、当然ながらこれまで進めてきた手続きはすべて水の泡となります。一時的にストップしていた督促も再開され、再び借金返済に追われることになるでしょう。
場合によっては債権者から一括返済を求められたり、再び和解しようとしても条件が厳しくなったりするケースもあります。再和解が困難な場合は、個人再生や自己破産を検討しなければなりません。
何かしらの事情で費用の支払いが厳しくなったら、すみやかに専門家へ相談してください。早めの連絡で対処できることはありますし、分割払いに対応してもらえることも多いです。
専門家が辞任するのはあまりにデメリットが大きいので、話しにくくても必ずご相談をお願いします。
まとめ
借金の返済に苦労されている方は、これ以上支払いを増やしたくない気持ちが強いことでしょう。
費用を払えないという理由で任意整理に踏み出せない方もいるかと思います。しかしながら、法テラスや弁護士・司法書士への相談で任意整理の費用を減額したり分割払いできるケースは多いです。
借金返済のために借金しているような状態では、自力で完済を目指すのは困難です。返済不能でお困りの方は一人で解決しようとせず、まずは専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、債務整理のプロが一人ひとりに合った解決策をご提案しています。相談料は無料で費用の分割払いにも対応していますので、お気軽にご相談ください。