将来利息をカットし、月々の返済負担を軽減する手段の一つに任意整理という方法があります。
自己破産に比べてリスクが少なく、比較的簡単に手続きできることから、借金でお悩みの方が任意整理を選択するケースは非常に多いです。しかしながら、収入や返済状況、借入先次第では任意整理ができないケースも存在します。
「任意整理ができないのはどんな時?」
「任意整理ができない場合の対処法が知りたい」
このような疑問を解決するため、本記事では任意整理ができないケースと解決策をわかりやすく解説します。
目次
任意整理ができない5つのケース
任意整理ができないケースには次のものがあります。
- 安定収入がない
- 返済期間が短い
- 借入先が任意整理に応じない
- 生活保護を受けている
- 差押えの措置が取られている
それぞれのケースを詳しく解説していきます。
1.安定収入がない
安定収入がなく返済の目処が立たない方は、任意整理をすることができません。
その理由は、任意整理で減額できるのはあくまで将来利息であり、任意整理後も元金の返済は続けていく必要があるからです。
自己破産のように借金が帳消しになるわけではないので、無職または無収入の方は任意整理ができないものとご理解ください。
ただし、債務者本人は無職でも家族に十分な収入があれば任意整理は可能です。例として、収入のない主婦でも夫に継続的な収入があれば任意整理できる可能性は高くなります。
2.返済期間が短い
借入してからの返済期間が短く、借金をほとんど返済していない場合は任意整理できないケースが多いです。
債権者(お金を貸す側)は、貸付で発生する利息を収益とします。返済期間が長ければ長いほど利息は大きくなるので、返済回数が長い(多い)債務者からは大きな収益が生まれます。
ところが、返済期間が少ない債務者の任意整理に応じると回収予定だった利息はゼロとなり、債権者には何のメリットもありません。さらには、最初から任意整理するつもりだったことを疑われて、交渉に応じてもらえない可能性が高くなってしまいます。
3.借入先が任意整理に応じない
債権者の中には、いかなる理由であっても任意整理に応じないという金融機関があります。
任意整理に応じるかどうかは債権者の自由であり、ここに法的拘束力はありません。
任意整理に応じない理由は、
- すぐに任意整理できる会社という評判を避けたい
- 過去に弁護士とトラブルになったことがある
- 貸付金を回収するため裁判を起こした方がいいと考えている
などが考えられます。
ごく一部ではあるものの、任意整理には応じない姿勢を貫いている金融機関があることは事実です。
4.生活保護を受けている
生活保護は食費や光熱費、医療費など最低限度の生活を保障するための制度です。
借金の返済は生活保護費の使い道として認められていないので、生活保護受給者は原則として任意整理ができません。
もし生活保護費で借金を返済していることが判明したら、受給資格が停止する可能性があります。このようなリスクを避けるため、生活保護を受けている方は任意整理以外の手段(自己破産など)を検討する必要があります。
ただし、年金やアルバイトなどで収入があり、返済できると判断されれば任意整理は可能です。ご自身の状況で任意整理できるかどうかは、一度専門家に相談することをおすすめします。
大阪で任意整理を検討中の方は【りらいふ法務事務所】までご相談ください。
5.差押えの措置が取られている
長期にわたり返済を滞納し続けると、債権者は民事訴訟や差し押さえを申し立てることができます。
債権者からすると、任意整理に応じるよりも差し押さえで残元金を回収する方がメリットは大きいです。差し押さえの措置が取られると任意整理の交渉はかなり難しくなります。
補足ですが、債権者が民事訴訟や差し押さえを申し立てられるのは、支払督促が出されてから2週間以上経過した場合です。2週間以内の返済が困難な場合、まずは債権者に連絡し支払い条件の変更を相談することをおすすめします。
金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
なお,支払督促に対する異議の申立期間は,支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また,仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は,仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。
引用元:裁判所/支払督促
任意整理できる条件と基準
任意整理ができるかは、以下の基準を満たしているかどうかで判断します。
- 安定収入がある
- 返済の実績がある
- 完済の見込みがある
ここからはそれぞれの基準について詳しく解説します。
1.安定収入がある
任意整理は「借金を減額・分割して完済を目指す」手続きであり、返済能力があることが大前提です。
そのため、安定した収入があることが条件となります。正社員・契約社員・パート・アルバイト・年金・事業収入などで毎月一定の収入があれば、任意整理ができると考えてOKです。
主婦や学生などで本人に収入がなくても、その家族に安定した収入があれば任意整理は可能です。(債権者の同意は必要です)
収入がなければ任意整理は行えないので、自己破産を検討することになります。
目安として、借金の総額が年収の3分の1程度であれば現実的に完済可能だと判断される基準となります。年収300万円の人であれば、おおよそ100万円以下が目安です。
2.返済の実績がある
任意整理が認められるかどうかの判断基準には、これまでの返済実績も影響します。
過去にしっかり返済してきた人は債権者からの信頼を得やすく、分割返済などの和解案に応じてもらえる可能性が高いです。反対に、過去に一度も返済していない人や度重なる延滞がある人は返済の意思がないとみなされ、任意整理を断られるケースがあります。
返済が困難な場合も、できる限り最低限の支払いを続けておくことが交渉を有利に進めるための重要なポイントです。
3.完済の見込みがある
任意整理は、返済の意思と能力がある人に対する再スタートの機会を与える制度です。
自己破産とは異なり、完済できる(=返済能力がある)ことが大前提となります。目安として、手続き後3〜5年で完済することを条件に任意整理を認めてもらえるケースが多いです。
任意整理によって借金を減額できたとしても、その後の返済が滞るとさらに信用を失う結果となります。よって、毎月の収入の中で無理なく支払える金額か、また返済によって生活が圧迫されないかを冷静にシミュレーションすることが大切です。
支払い計画に無理がある場合は、自己破産や個人再生などで借金問題の解決を目指します。
任意整理ができない場合の2つの対処法
任意整理ができないことが判明したら、別の方法で借金問題を解決する必要があります。
この場合の解決策は大きく2つあります。
- 個人再生や自己破産を検討する
- 別の専門家に相談する
ここからはそれぞれの方法について説明していきます。
1.個人再生や自己破産を検討する
借金問題は、任意整理以外にも個人再生や自己破産といった方法で解決できます。
債務整理の種類 | 特徴 | 裁判所 | ブラックリスト掲載期間 | 財産差し押さえ |
任意整理 | 将来利息がカットされる(元金の返済義務は残る) | 介さない | 約5年 | 強制的に処分されることはない |
個人再生 | 債務が大幅に減額される | 介する | 約5〜10年 | 強制的に処分されることはない |
自己破産 | すべての債務が免除される(借金がゼロになる) | 介する | 約5〜10年 | 自由財産※以外は処分される |
※生活に必要であると法的に認められている財産のこと。
個人再生や自己破産は裁判所が介入する手続きなので、任意整理より時間がかかり必要書類も多いです。また、裁判所が指定する日時に出廷しなければならず、ご家族のいる方は借金のことを秘密にしておくのは少々難しいかもしれません。
とはいえ、返済額を大幅に減らしたり債務をゼロにできれば、長年の借金問題から解放され肩の荷が下りるでしょう。自己破産をしても最低限の生活は保障されますし、自己破産したことが他人に知られることもありません。
借金返済のために借金を繰り返すような状況なら、すみやかに債務整理を行うべきです。任意整理ができなければ、個人再生や自己破産など別の手段で借金問題の解決を目指していきましょう。
2.別の専門家に相談する
一度弁護士や司法書士に断られたからといって、任意整理できないと決まったわけではありません。
というのも、債務整理に意欲的でない専門家の場合、難しい案件であるという理由で依頼を断ることがあるからです。
お客様の中には複数の専門家に断られ、粘って相談した結果ようやく相性のいい専門家と出会えたという方もいます。最近は相談料が無料の司法書士・弁護士事務所が増えてきているので、諦めず別の専門家に相談することをおすすめします。
補足ですが、司法書士や弁護士はお客様と連絡が取れなくなったり、必要書類が提出されないなどの事態が起こると手続きが進められません。
また、費用の支払いがない状態では任意整理に着手できないので、未払いや延滞が続けば代理人を辞退せざるを得なくなります。借金問題をしっかりと解決するため専門家とのやりとりはできるだけスムーズに進めることを心掛けてください。
大阪で任意整理を検討中の方は【りらいふ法務事務所】までご相談ください。
任意整理に応じない業者一覧
すべての貸金業者が任意整理に応じるとは限らず、一部には交渉自体に応じないケースや厳しい条件を提示してくる業者がいます。
任意整理に応じない業者には以下の特徴があります。
- 個人間融資や違法な貸付を行っている業者(いわゆるヤミ金)
- 小規模で経営基盤の弱い消費者金融
- 取引履歴の開示を拒む、または不自然な利息計算を主張する業者
ネットには任意整理に応じない業者をまとめているサイトがありますが、実際には交渉次第で手続きできることもあります。(当事務所で任意整理の実績がある業者もありました)
反対に、任意整理に関する通知を送付すると自宅や勤務先に連絡する業者もいて、その対応は多種多様です。
交渉に応じない業者がいるからといって借金問題の解決をあきらめる必要はありませんが、安心かつスムーズな手続きを希望する方は任意整理の実績が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
任意整理は落とし穴が多い?
元金が大きい場合、任意整理で利息が減っても毎月の返済額がそれほど変わらないことがあります。
そもそも任意整理は利息や遅延損害金をカットし、借金を3〜5年で分割返済できるようにする手続きです。借金が帳消しになるわけではないので、手続き後も返済は続きます。
元金や返済状況次第では月々の返済額が高止まりし、生活が苦しいままというケースも少なくありません。
また、すでに滞納が続いているような状態では、任意整理に応じてもらえなかったり、返済計画通りに支払えず再び延滞してしまうリスクもあります。
そのようなケースでは、任意整理よりも借金自体の減額や免責が可能な個人再生や自己破産の方が現実的かつ確実な解決につながることがあります。
借金の額や収入状況によって最適な手続きは異なるため、任意整理は選択肢の一つとして理解し、専門家に相談することが大切です。
後払い決済は任意整理できない?
ペイディやメルペイ、バンドルカードなどに代表される「後払い決済サービス(BNPL)」は、任意整理の対象とすることが可能です。
返済が困難となった場合は、債権者として登録されている会社(ペイディなら株式会社Paidy、バンドルカードなら株式会社カンムなど)に対して分割返済の交渉を行うことができます。
ただし、後払い決済サービスで任意整理を行った後は以下の点に注意が必要です。
- 同じ後払いサービスが利用できなくなる
- 事故情報が登録される(ブラックリスト入り)
- 他の後払い決済サービスの審査に通らなくなる可能性がある
- 後払い決済サービスで購入した商品を回収されることがある
任意整理をした事実は信用情報に記録されるため、手続き後約5年間はブラックリスト入りの状態が続きます。事故情報が削除された後も、原則として同じ後払い決済サービスを利用することはできません。
信用情報は各社で共有されるので、その他の後払い決済サービスも利用できなくなることがあります。これは、後払い決済サービスで購入した商品は代金が全額支払われるまでその所有権が留保されるためです。
さらに、未払いが続いている状態では、購入した商品・サービスの引き上げや利用制限が行われることもあります。
後払い決済サービスの任意整理は可能ですが、デメリットを十分理解した上で手続きするかどうかを検討するのがいいでしょう。
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借金問題の解決に前向きな気持ちでいても、任意整理ができないケースがあるとわかればたちまち不安になるものです。
もし任意整理できなかったとしても、それだけで人生を悲観する必要はありません。専門家の交渉次第でうまくいく例は多いですし、任意整理以外にも解決策はあるのでご安心ください。
任意整理できるかどうかは一般の方が自己判断できるものではないので、まずは借金問題に強い専門家を探すところからはじめていきましょう。
当事務所は、10年の実績の中で多くの借金問題を解決してきました。一人ひとりのご依頼者様に合わせた最善の解決策をご提案しますので、借金でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。