借金の任意整理後に支払いに困ったら再和解という方法も

借金の任意整理後に、再び支払いが難しくなってしまうということもあるのではないでしょうか。そういった場合は、再和解という選択肢をとることができる場合もあります。

今回は、任意整理後の支払いに問題が起きたときの再和解について解説いたします。

任意整理後に支払いができなくなったときの対処法

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任意整理は、金利のカットなどの方法で月々の返済負担を減らす手法です。和解する際に返済計画を立て、和解後は計画通りに返済を進めていくことになります。

任意整理後の支払いは、3~5年程度で終えられるよう調整するのが一般的です。

任意整理をするとブラックリストに登録されてしまうため、その後は資金の足しのために借り入れをすることはできません。

また、その後は基本的に本人の収入でやりくりをしていくことになります。

もしも収入が減ったり途絶えたりしたときには、返済負担を減らしたにも関わらず支払いが滞ってしまう可能性も考えられます。

任意整理の際には期限の利益喪失という条項が定められるのが一般的です。

これは、その後の支払いが一定回数滞ったときに残額を一括で支払うという約束事です。

支払えなかったときには裁判に発展することもあるので、できるだけ早く対策しましょう。

万が一、任意整理後に支払いがうまくいかないときには、弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。

借金問題の専門家である弁護士や司法書士であれば、再和解など状況に応じてよりよい解決策を提示してくれるはずです。

ただし、再和解は必ず成立するとは限らないので注意しましょう。

支払いが遅延したということは、任意整理をしたときの取り決めを破ったということにほかなりません。

債権者に対して再和解を申し出たものの、断られてしまったというケースもあります。

また、毎月の返済額が変わらなかったり、むしろ上がってしまったりする可能性もあります。

とはいえ、相手方によってはいい条件で再和解に応じてもらえるかもしれません。

支払いが難しくなりそうな場合は、実績が豊富な弁護士・司法書士に早めに相談してみましょう。

任意整理で再和解を検討するケースとは

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ここからは、任意整理後に再和解を選ぶのが適しているケースについて解説いたします。

1.和解条件通りに支払いを続けるのが難しいとき

一般的に、任意整理後の支払い遅延が問題となるのは2カ月が経過してからです。

なんらかの事情で1カ月返済が遅れてしまった場合であれば、ボーナスでまとめて返済するなどの方法でリスクを回避できます。

ただし、2回以上返済が滞ったときには、再和解を検討したほうがよいでしょう。

任意整理の際に取り決めた期限の利益喪失条項には、2回分の支払いができなかったときに一括返済を求めると記載されることがほとんどです。

2回滞納してしまっている時点で、条件通りに支払いを続けていくのは難しいといえるでしょう。

この場合には、再和解による借金問題の解決を検討するのがおすすめです。

2.自己破産できないとき

借金の支払い能力がなく、自己破産を選ぶ方もいるものです。

自己破産を選べばその後の借金の支払いがなくなり、負担が和らぎます。

しかし、すべての方が自己破産を選択できるわけではありません。

例えば浪費やギャンブルが原因で借金が増えてしまったときには、免責不許可事由に該当するため自己破産が認められないのです。

また、返済が滞っているとはいえ支払い不能の状態に陥っているわけではないのであれば、自己破産は認められないことがほとんどです。

ほかに、不動産鑑定業者や生命保険募集人、警備員など一定の職業に就いている方には自己破産が認められていません。

こういった仕事を続けていきたいのであれば、再和解を目指したほうがよいといえます。

借金の任意整理や再和解に関するご相談なら

再和解の交渉手続きには一定の時間がかかりますが、成立すれば借金の返済負担が大きく和らぎます。

まずは、再和解の手続きに応じてくれる弁護士や司法書士を選び、相談してください。

りらいふ法務事務所は、任意整理後のトラブルのご相談にも応じております。

任意整理・個人再生・自己破産・時効援用など様々な業務を承っており、ご依頼者様一人ひとりにあわせた最適なご提案が可能です。

相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

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