【大阪】自己破産は司法書士にも相談できる?

大阪で自己破産に関する相談をするなら、弁護士ではなく司法書士を選ぶのも一つの方法です。

自己破産を個人で解決しようとする方もいるものですが、よりスムーズに手続きを進めたいのなら債務整理を得意とする司法書士を選んで相談してみましょう。

この記事では、自己破産に必要となる書類と、自己破産に関して司法書士が対応できる内容をご紹介します。

自己破産手続きで必要になる書類とは

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自己破産手続きでは以下のような書類が必要です。

数多くの書類を自身で揃えるのはとても大変なので、弁護士や司法書士など借金問題に対応する専門家に依頼するのがおすすめです。

1.自己破産申立書

自己破産手続きの際には、裁判所の民事部破産再生係で自己破産申立書を受け取ります。

書類には債務者の氏名や住所などの情報とともに、借金の額や理由について書いていきます。

2.陳述書または報告書

陳述書(報告書)には自己破産の経緯や今後の方針について記載します。

また、2か月分の家計収支表(裁判所によっては3か月分)も併せて提出します。

3.住民票や住所がわかるもの

家族全員分の住民票または戸籍謄本、居住地がわかる書類も必要です。

居住地がわかる書類には、不動産登記簿謄本または賃貸借契約書、移住証明書などがあります。

4.収入が証明できるものや預金通帳

借金の返済が難しいことを示す書類も必要となります。

直近数カ月分の給与明細、通帳のコピーなどを用意しておきます。

また、2年分の源泉徴収票、課税所得証明書または非課税証明書も提出する必要があります。

5.資産がわかるもの

資産を所有しているときには資産の状態がわかる書類を用意します。

自動車がある場合には車検証や査定書、住宅があるときには不動産登記簿謄本や土地の権利書、保険に入っているときには保険証書または解約返戻金の金額が記載された書類を用意しましょう。

預金通帳が複数ある場合にはすべての通帳のコピーを用意しなければなりません。

また、債務者一覧表など債務に関する書類があれば、あわせて用意しておきましょう。

自己破産に関する相談は司法書士がおすすめ?どんなことに対応している?

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自己破産は弁護士に相談するイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、司法書士に相談することも可能です。

司法書士は弁護士よりも身近な法律の専門家として、自己破産をはじめ様々な債務整理の依頼に対応しています。

司法書士への依頼は、任意整理や過払い請求の場合、債務額が一社あたり140万円以内という制限がありますが、自己破産や個人再生であれば債務額に関件なく依頼することができます。

自己破産の手続きにおいて司法書士が対応できることは、必要な書類の作成や裁判所との面談のサポートなどです。

司法書士は「書類作成代理人」という立場になるため、必要な書類の作成を代行することが主な業務といえます。

しかし、書類作成だけを行っているわけではありません。書類の準備・提出から免責決定及び確定まで、自己破産の流れに沿ったサポートが可能です。その為、裁判所からの通知や連絡についてはすべて司法書士が行いますので、被害者の方が直接裁判所とやり取りをする必要もありません。

また、自己破産や個人再生の申し立てを行った場合、「審尋」といって裁判官との面談が必要になるケースがあります。弁護士であれば代理人として同席が可能ですが、司法書士は同席できないため、その点には注意しましょう。

法律の専門知識をもつ司法書士であれば、手続きをスムーズに進めることが可能です。

一般的に弁護士よりも司法書士に依頼するほうが低額で済む、気軽に相談できるなど、司法書士に依頼するメリットも多くあります。自己破産についてお悩みでしたら、ぜひ司法書士への依頼もご検討ください。

自己破産の手続きを専門家に依頼するなら

借金の額が年収を上回るような場合は、自己破産手続きをご検討ください。

必要な書類を確実に準備してスムーズに自己破産の手続きを進めたいのなら、弁護士や司法書士など、借金問題の専門家に依頼することをおすすめします。

司法書士は書類作成をメインにサポートするため、そのノウハウを活かしてスムーズな手続きが可能です。

大阪のりらいふ法務事務所では、自己破産に関するご相談にも対応可能です。

借金問題に精通した司法書士が、徹底的にサポートさせていただきます。

ご依頼者様一人ひとりのお悩みを丁寧にヒアリングして、生活を再建できるようベストな解決策をご提案いたします。

自己破産だけでなく、任意整理・個人再生・時効援用・過払い金請求など、様々な借金問題に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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