【大阪】自己破産ができる人とできない人の違いって?

借金の債務整理を大阪で検討している方は、りらいふ法務事務所へご相談ください。

債務整理の一つに自己破産があります。自己破産は裁判所を介する手続きで、認められれば借りた全てのお金の返済が免除されます。キャッシングやカードローン、住宅ローン、奨学金、未払い家賃などすべて免責の対象となるため、自己破産をすれば借金問題を解決できます。しかし、誰もがすぐに自己破産をできるわけではありません。自己破産が認められるには、様々な条件があります。

この記事では自己破産ができる条件について確認できます。また、自己破産を安い費用で済ませる方法についてもご紹介します。大阪で自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

自己破産をできる人とできない人がいる?その違いとは

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自己破産は、債務の支払いが不可能な状態にある方のみが選べる手続きです。

借金が多額になっていて支払い能力がないという場合でなければ、自己破産を選ぶことはできません。

一般的に、債務の総額が年収の3分の1を超えている場合には自己破産が認められやすいといわれます。

また借金の種別が非免責債権でないことも、自己破産が認められる条件です。

非免責債権とは、自己破産で支払い義務を帳消しにできない債権のことです。

具体的には各種税金や社会保険料などがこれに該当します。

ほかにも、損害賠償金や罰金、慰謝料や現在支払中の養育費といった債権も非免責債権となります。

ただし、延滞している養育費については免責債権となります。

これらの費用の支払いに困っているという場合には、自己破産で解決することはできません。

自己破産を検討するときには、免責不許可事由についても知っておきましょう。

免責不許可事由とは自己破産ができない借入理由のことです。

例えば、以下のようなケースが免責不許可事由に該当します。

  • ギャンブルなどの浪費で債務を負った場合
  • 自分が支払い不能な状態であることを認識したうえで、金銭売買などの取引をした場合
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある場合

そのほか、裁判所に対して虚偽申告や隠蔽をしたとき、債権者の侵害を目的として財産を隠したときなどにも、免責不許可事由と判断され自己破産が認められません。

自己破産には職業の制限もあり、該当する職業に就いているときには自己破産が困難になります。

制限されるのは弁護士や司法書士などの士業、宅地建物取引士、保険外交員、警備員、証券会社の外務員などの仕事です。

こういった職業に就いている方は別の方法で借金対策をするか、自己破産によって一定期間仕事を離れる必要があります。

安い費用で自己破産する方法や借金の支払いについて

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自己破産が必要な方は金銭的な余裕があまりないことが一般的です。

中には、自己破産に必要な費用が工面できず困っている方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、自己破産にかかる費用を抑える方法について説明していきます。

1.自身で手続きを進める

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼せず、自力で進めるという方もいるものです。この方法であれば費用を節約でき、結果的に安く自己破産手続きを終えられます。

ただし、自己破産のためには裁判所との複雑な手続きが必要となります。

また、書類の準備にもかなりの手間がかかります。

最悪の場合、手続きに不備があり免責許可が下りない可能性も考えられます。

自己破産の少額管財事件は弁護士をつけることが前提となっています。

財産の状況によっては少額管財事件を選べず管財事件で処理することになり、自己破産の費用がかえって高くなることもあります。

また、弁護士に依頼したあとに受任通知を出してもらえば債権者からの督促がなくなりますが、自力での自己破産ではこの方法が使えません。

また、司法書士や弁護士に依頼した場合には、各債権者からの請求・督促を止めることができますが、自身で手続きを進める場合にはそういったことができない状況のままで書類の準備を行わなければならなくなります。

自己破産申立後の督促を避けるためにも、できれば専門家に依頼して手続きを進めていきたいものです。

2.法テラスを利用する

収入が低いなど所定の要件を満たす方は法テラスを利用して借金問題の相談ができます。

法テラスでは3回まで無料法律相談を受けることができ、その後依頼に進んだ場合にも費用の立て替えに応じてもらえます。

立て替え費用はあとから分割で返済する必要がありますが、分割払いについての少額での対応となる為に金銭的な負担が和らぎます。

法律事務所・法務事務所によっては、一旦弁護士や司法書士に相談したのち、法テラスに持ち込んであらためて依頼する形式を選べることもあります。

大阪で自己破産に関するお悩みはりらいふ法務事務所へご相談ください

借金の状況や原因によっては自己破産ができないことがあるので注意が必要です。例えば、ギャンブルなどの浪費で債務を負った場合などは免責不許可事由に該当し、自己破産が認められません。職業の制限もあるため、借金問題に悩んでいるのなら、自己破産ができる条件についてあらかじめ確認しておきましょう。

また、自己破産の費用を工面できず、困っている方もいるでしょう。そういった方は、安い費用で自己破産できる方法についても知っておけば、安心して手続きを進められます。専門家への相談は基本的に無料でできますので、まずは信頼できる専門家を見つけましょう。

大阪で自己破産によって借金問題の解決を目指すなら、借金問題のプロフェッショナル集団であるりらいふ法務事務所にご相談ください。りらいふ法務事務所では、自己破産の条件やご不明点に関する詳細なアドバイスを行っております。任意整理や個人再生、時効援用を中心に様々な業務を承っておりますので、大阪で債務整理をお考えの方はまずはお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。

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