借金の債務整理手続きの流れとは?裁判との関係も解説

借金の債務整理では、正当な請求額に加算される利率を法律に則って計算し直し、返済額を減額していきます。返済額が減るだけでなく、弁護士や司法書士が間に立って手続きを進めるため、相手とやり取りする負担が少なくなるのもポイントです。

こちらでは、借金の債務整理を行う手続きの流れや、裁判の関係について解説いたします。

借金の債務整理を行う手続きの流れ

procedure

借金の債務整理を行う際は、借金に詳しい司法書士への相談がおすすめです。司法書士が在籍する法務事務所では無料相談を行っている場合が多く、電話やお問い合わせフォームから手軽に問い合わせできるのがポイントです。

まずは、借金の債務整理を法務事務所に依頼した場合の流れを確認していきます。

  1. 法務事務所に債務整理の相談を行う
  2. 委任契約を交わす
  3. 借入先の業者に受任通知を発送する
  4. 借入先の業者から取引履歴を取り寄せる
  5. 取引履歴をもとに、法律に則った利息を計算する
  6. 返済計画を立て交渉を行う
  7. 和解締結後、実際に支払いを行う

委任契約を結んだ後は司法書士が適切な対処を行う

※一社あたりの元金が140万以内に限る。

無料相談後、契約を締結すると、正しい返済額の計算や相手とのやり取りはすべて司法書士が行います。

3で送る受任通知は、相手に対して「司法書士が代理人として債務整理を行います」という旨を通知する書類です。従って、支払の催促は全て司法書士に対して行われることになります。

4で取り寄せる取引履歴は、借金の額と借りた日付、返済した額と返済した日付を細かく記した書類です。この取引履歴をもとに、司法書士は利息制限法に則って返済額や過払い金を計算します。

正しい返済額を計算したら、返済計画を立てて相手と交渉を行います。交渉が成立したら和解書を作成し、和解書記載の内容に従って返済が始まります。

事務所によっては支払い管理を受け持ち、業者とのやり取りを仲介するサービスもあります。業者とのやり取りが負担と感じる方は、検討してみてください。

借金の債務整理と裁判の関係について解説

relationship

債務整理は任意整理と法的整理の2種類に分けられます。任意整理は裁判所を介さずに行う債務整理のこと。一方、法的整理は自己破産や個人再生など裁判所を介して行われる債務整理のことを指します。

ただし、任意整理の場合でも借入先の同意が得られなければ、裁判所に決定を委ねる可能性があります。また、すでに裁判を起こされており、そこから任意整理を行う際は、通常より返済の条件が厳しくなるのが特徴です。

裁判になった後の任意整理

任意整理は、すでに相手方から裁判を起こされている状態でもできます。ただし、相手はすでに時間や費用をかけているため、裁判が絡まない任意整理と比べると、返済額や返済期間などの条件が厳しくなる可能性があるのがポイントです。

もし、相手が任意整理に応じた場合

  • 裁判所を通して和解する
  • 裁判所を通さずに和解する

以上、2つの方法に分かれます。

裁判所を通して和解した場合、和解内容通り支払いができなければ、給料の差し押さえや口座の差し押さえをされる可能性があるので注意が必要です。

任意整理で和解が難航した場合に特定調停手続を利用する場合

裁判を起こされる前に任意整理を行った場合でも、相手の合意がなかなか得られない場合があります。

その際は、裁判所が執り行う特定調停手続を行うケースがあります。特定調停手続は返済できることを前提に、裁判所を挟んで話し合いを進めることを指します。

いずれにせよ、債務整理は裁判を起こされる前に行うと、さらに良い条件で進められる可能性が高くなります。債務整理はお早めに専門家へご相談ください。

借金の債務整理は早めに手続きするのがおすすめ

借金の債務整理は早急に行うのがおすすめです。債務整理では、法律より高く設定されている利息を減額し、正当な額を返済するように和解を進めていきます。実際に司法書士に依頼すると、司法書士が間に入って合意を進めるため、相手と連絡を取る負担が軽くなるのもメリットの1つです。

また、裁判を起こされる前に債務整理を行うと、より良い条件で合意を得られる可能性があるため、より早い手続きが借金返済までの道を短くします。

裁判をおこされた場合や借金のことでお悩みの方は早期相談が得策です。債務整理をご検討中の方は、ぜひりらいふ法務事務所へご相談ください。

りらいふ法務事務所でも、メールや電話での無料相談を承っております。

債務整理に関する様々なご相談に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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