借金は時効があり、最後の支払いから一定の期間が経っていると、返す義務がなくなるという性質があります。ただし、時効援用という手続きで支払わない旨を通知し終えた際のみです。
こちらでは、裁判上での時効援用のポイントや、時効援用に失敗した際の対処法について解説します。
裁判で借金の時効を援用するためのポイント
借金には時効が設けられており、一定期間支払いをしなければ時効となります。
消費者金融・銀行カードローン・クレジットカードであれば5年、個人・信用金庫であれば10年間となっています。
ですが、時効となっていても債権者が訴訟や支払いの督促をしてくる場合があり、債務者は裁判で時効の援用を主張しなければなりません。時効成立に必要な期間が経過しているからといって、訴状や支払督促を無視してしまうと、借金の時効は中断され、給料や銀行口座を差し押さえられてしまう場合があります。支払督促、訴状それぞれにどう対応するかのポイントを解説します。
支払督促が届いたら異議申立書を2週間以内に裁判所へ提出
裁判所から特別送達で支払督促が届いた場合、受け取りから2週間以内に異議申立書を裁判所へ提出しましょう。異議の理由を記載する際は「消滅時効を援用する」旨を記載します。なお、督促の「分割での支払い」欄を選択すると、時効が中断するため注意してください。
1通目の支払督促を無視してしまった場合、2通目が届きます。2通目が届いたら無視せず、異議申立書を提出しましょう。
異議申立書は借金の消滅時効を主張するうえで欠かせません。確実に作成するためにも、司法書士へ相談するのがおすすめです。
訴状が届いたら答弁書で時効を援用する
支払督促ではなく訴状が届いた場合、同封されている答弁書に「消滅時効を援用する」ことを明記して、提出します。支払督促同様、無視してしまうと債権者の主張が認められてしまいます。
訴えが取り下げられたら内容証明郵便を送る
異議申立書や答弁書を提出したことによって、訴えが取り下げられる場合があります。
訴えが取り下げられたら、証拠を残す意味で時効援用通知書を内容証明郵便で送っておきましょう。
なお、訴えが取り下げられなかった場合は、裁判所に出頭して時効援用を陳述する必要があります。裁判には専門的な知識が必要なため、専門家への相談をおすすめします。
りらいふ法務事務所では、借金の時効援用をサポートしております。時効援用でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
借金の時効援用に失敗したらどう対処する?
時効は必ずしも成立するわけではありません。
- 最後の支払いから5年が経っていなかった
- 相手と支払いに関する約束をしていた(債務を承認していた)
- 過去に裁判が行われていた
以上のうち、一つでも当てはまるのであれば、時効援用が認められません。ここからは時効援用に失敗した際の対処法を解説します。
相手が求める金額の支払いに応じる
支払いが可能であれば、相手の求める金額の支払いに応じるのも一つの方法です。
支払金額に関してお悩みの方は、債務整理を検討するのがおすすめです。
支払いを放置して時効の成り立ちを待つ
対処方法の一つとして、支払いを再度放置して新たに時効を迎えるのを待つという手もあります。ただし、再び督促状が届いたり頻繁に催促の連絡が入ったりするため、精神的な負担が増える可能性があります。
また、新たな時効を迎える前に裁判を起こされて時効が10年になる可能性もあるため、必ずしも放置して解決できるわけではありません。
債務整理を検討する
返済方法の一つとして、債務整理があります。債務整理の中でも、裁判所を通さずに行う任意整理と、通して行う自己破産や個人再生などの法的整理があります。
生活状況や収入方法によってどの整理方法がよいのか司法書士に相談をするのがおすすめです。
特に司法書士を通した任意整理※では、司法書士が相手と仲介してくれるので、直接連絡を取る必要がなくなります。また調査や交渉も司法書士が代理人として行うため、負担が大幅に軽減されるというメリットもあります。
※一社あたりの元金が140万以内に限る。
借金に関するご相談はりらいふ法務事務所にお任せください
借金には基本的に5年の時効があり、最終返済日や話し合いのあった日から5年経過すし、必要な手続きを行うことで借金の返済をする必要はなくなります。
ただし、5年の間に返済する意思を伝えていたり、和解書を交わしていたり、10年の間に裁判をおこされた場合には、時効が認められません。
時効援用に失敗すると再び時効の経過を待つか、返済をするか、自己破産をするかの3択に迫られます。その際は任意整理を活用して、将来的な利息をカットして、負担の軽減をしてもらうよう相手と交渉するのがおすすめです。
また、自己破産をして、解決するのもおすすめです。
りらいふ法務事務所では、時効援用や任意整理のご依頼に対応しております。
無料相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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